○網走地区消防組合基金条例
昭和56年12月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により本組合が設置する基金については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 消防施設整備基金 消防庁舎、消防施設及び消防資機材の整備拡充に資する。
(2) 消防団育成推進基金 消防団の健全な育成と発展に資する。
(3) 防火普及事業推進基金 民間防火団体等の育成及び防火普及活動の推進に資する。
(基金の造成)
第3条 基金として指定された寄附金及びこれに準ずるもの並びに基金の運用から生ずる収益は、それぞれの基金に編入し、その額は予算で定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、本条例設置目的に従い、予算の定めるところによる場合でなければこれを処分することができない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に積立金として管理している基金は、施行日をもって本条例による消防施設整備基金に編入する。
3 網走地区消防組合消防施設等整備基金(昭和51年条例第2号)は、廃止する。