○網走地区消防組合基金条例等施行規則

平成6年11月15日

規則第5号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項並びに網走地区消防組合基金条例(昭和56年条例第4号)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(基金管理者等)

第2条 基金の総括管理者は消防長とし、管理者は次長とする。

2 総括管理者は基金を総括管理し、管理者は基金の管理にあたる。

3 管理者の命により、管理者の業務を補助するため、副管理者を置く。

4 副管理者は、総務課長とする。

(基金の管理等)

第3条 基金の収入、支出の事務手続については、別に定めるところによることとし、基金の受入れ、払出の意志決定は、次の各号の規定によるものとする。

(1) 元金を基金積立するときは、管理者は基金元金発生通知書(様式第1号)により総括管理者に報告すること。

(2) 基金運用による元金、利子を繰戻しするときは、管理者は基金繰戻し通知書(様式第2号)により総括管理者に報告すること。

(3) 基金利子が発生したときは、会計管理者は基金利子収入通知書(様式第3号)により総括管理者に通知し、総括管理者は基金発生通知書(様式第3号)により管理者に通知すること。

(4) 前3号の規定による元金、利子を積立するときは、総括管理者は基金積立通知書(様式第4号)により会計管理者に通知すること。

(5) 基金を取りくずすときは、管理者は基金取くずし通知書(様式第5号)により総括管理者に通知し、総括管理者は基金繰入通知書(様式第6号)により収入役に通知すること。

(基金積立等の記録)

第4条 基金の総括管理者並びに管理者、会計管理者は、基金管理簿(様式第7号)により基金の積立・取くずしの経過等の状況を常に明確にしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

網走地区消防組合基金条例等施行規則

平成6年11月15日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成6年11月15日 規則第5号
平成18年3月3日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第7号