○網走地区消防組合負担金徴収条例
昭和46年11月2日
条例第2号
(目的)
第1条 網走地区消防組合規約(昭和46年地方第1,768号指令。以下「規約」という。)第13条第2項の負担金の徴収は、この条例の定めるところによる。
(納期)
第2条 負担金は、その年度分を3期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 4月30日
第2期 9月30日
第3期 12月20日
2 管理者において、必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。