○網走地区消防組合負担金徴収条例

昭和46年11月2日

条例第2号

(目的)

第1条 網走地区消防組合規約(昭和46年地方第1,768号指令。以下「規約」という。)第13条第2項の負担金の徴収は、この条例の定めるところによる。

(納期)

第2条 負担金は、その年度分を3期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 4月30日

第2期 9月30日

第3期 12月20日

2 管理者において、必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

網走地区消防組合負担金徴収条例

昭和46年11月2日 条例第2号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第2号