○網走地区消防組合財政事情の公表に関する条例
昭和46年11月2日
条例第22号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により期日までに財政事情を公表することのできないときは、事故の止んだときから1カ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 前条の規定により6月1日に公表する財政事情においては、毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び新年度の予算の状況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(財政事情の公表)
第4条 財政事情の公表は、網走地区消防組合公告式条例(昭和46年条例第20号)の例による。
2 前項の財政事情は、その公表の日から1年間何人も、管理者の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。