○網走地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 事務用機器
(2) 通信用機器
(3) 情報処理機器
(4) 車両
(5) その他管理者が特に認める物品
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 設備及び機器の保守点検業務
(2) 情報処理システムの運用管理、保守点検業務
(3) その他管理者が特に認める業務
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。