○東藻琴消防カルチャーセンター設置条例
昭和62年12月7日
条例第2号
(設置)
第1条 消防団の活動、各防災組織の育成強化及び地域住民の火災予防思想の普及向上に寄与するため東藻琴消防カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 カルチャーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東藻琴消防カルチャーセンター
位置 大空町東藻琴360番地の1
(管理)
第3条 カルチャーセンターの管理は、網走地区消防組合(以下「組合」という。)が行う。
(使用者の範囲)
第4条 カルチャーセンターを使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 組合管内に在住又は在勤する者
(2) その他管理者が特に使用を認めた者
(使用承認)
第5条 カルチャーセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の承認をする場合においてカルチャーセンターの管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときはカルチャーセンターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他、カルチャーセンターの管理上支障があると認めたとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当するときは使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、組合は、その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請書の記載事項に、偽りがあったとき。
(4) その他公益上、又はカルチャーセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 カルチャーセンターの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害、その他使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 第7条第4号の規定により使用の承認を取り消したとき。
(3) その他、管理者が特別な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、カルチャーセンターの使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用承認によって生じた権利の全部、若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第12条 使用者は、使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、カルチャーセンターの使用を終了したとき又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、建物又は付属施設、若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。
別表
各部屋の使用料
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から午後0時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
1階集会室 | 円 | 円 | 円 | 円 |
300 | 500 | 800 | 1,200 | |
2階研修室 | 300 | 500 | 800 | 1,200 |
備考
1 午前と午後、午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属しないときは、その直後の時間区分)使用料の額の30%に相当する額を徴収する。
4 暖房料は、暖房を使用したときに基本使用料の40%に相当する額を徴収する。