○網走地区消防組合消防団組織規則
昭和52年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防団に、本部及び分団を置く。
2 分団に、部及び班を置く。
3 本部及び分団の名称、位置、担当区域及び定員は、別表のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に、団長及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長が事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代理する。
4 第1項のほか、団長が必要と認めた場合は、本部に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置くことができる。
(分団及び部)
第4条 分団に、分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長が事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月2日から適用する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 担当区域 | 定員 |
網走地区消防組合 網走消防団本部 | 網走市南2条西4丁目2番地 | 12 | |
〃 網走消防団女性分団 | 20 | ||
〃 網走消防団第1分団 | 市街地、二見ケ岡(第2分団の担当区域を除く)、美岬、二ッ岩、向陽、明治、浦、三眺、駒場、潮見、天都山、能取港町、つくしヶ丘 | 73 | |
〃 網走消防団第2分団 | 網走市字卯原内89番地 | 能取、平和、卯原内、嘉多山、越歳、二見ケ岡(第1分団の担当区域を除く) | 35 |
〃 網走消防団第3分団 | 〃 北浜111番地の4 | 北浜、実豊、音根内、丸万、娜寄 | 25 |
〃 網走消防団第4分団 | 〃 呼人379番地の4 | 呼人、八坂、東網走、中園(第5分団の担当区域を除く) | 25 |
〃 網走消防団第5分団 | 〃 藻琴107番地の1 | 藻琴、昭和、稲富、中園(第4分団の担当区域を除く)、山里、豊郷 | 25 |
〃 網走消防団第6分団 | 〃 浦士別285番地 | 浦士別、清浦、栄 | 25 |
〃 女満別消防団本部 | 大空町女満別西3条4丁目14番地 | 19 | |
〃 女満別消防団 第1分団 | 大空町女満別地区全域 | 61 | |
〃 東藻琴消防団本部 | 〃 東藻琴360番地の1 | 14 | |
〃 東藻琴消防団 第1分団 | 大空町東藻琴地区全域 | 58 |