○網走地区消防組合消防団組織規則

昭和52年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 分団に、部及び班を置く。

3 本部及び分団の名称、位置、担当区域及び定員は、別表のとおりとする。

(本部)

第3条 本部に、団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長が事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代理する。

4 第1項のほか、団長が必要と認めた場合は、本部に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置くことができる。

(分団及び部)

第4条 分団に、分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長が事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月2日から適用する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

担当区域

定員

網走地区消防組合

網走消防団本部

網走市南2条西4丁目2番地


12

網走消防団女性分団


20

網走消防団第1分団

市街地、二見ケ岡(第2分団の担当区域を除く)、美岬、二ッ岩、向陽、明治、画像浦、三眺、駒場、潮見、天都山、能取港町、つくしヶ丘

73

網走消防団第2分団

網走市字卯原内89番地

能取、平和、卯原内、嘉多山、越歳、二見ケ岡(第1分団の担当区域を除く)

35

網走消防団第3分団

〃    北浜111番地の4

北浜、実豊、音根内、丸万、娜寄

25

網走消防団第4分団

〃    呼人379番地の4

呼人、八坂、東網走、中園(第5分団の担当区域を除く)

25

網走消防団第5分団

〃    藻琴107番地の1

藻琴、昭和、稲富、中園(第4分団の担当区域を除く)、山里、豊郷

25

網走消防団第6分団

〃    浦士別285番地

浦士別、清浦、栄

25

女満別消防団本部

大空町女満別西3条4丁目14番地


19

女満別消防団

第1分団

大空町女満別地区全域

61

東藻琴消防団本部

〃  東藻琴360番地の1


14

東藻琴消防団

第1分団

大空町東藻琴地区全域

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網走地区消防組合消防団組織規則

昭和52年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 消防団
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第2号
昭和55年4月5日 規則第2号
平成2年4月1日 規則第5号
平成3年10月1日 規則第3号
平成6年3月9日 規則第1号
平成11年2月23日 規則第1号
平成13年3月2日 規則第1号
平成18年3月3日 規則第14号
平成21年2月23日 規則第2号
平成31年3月1日 規則第1号
令和4年3月1日 規則第2号