○網走地区消防組合消防団員被服等貸与規則

昭和58年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 本組合消防団員に対する被服及び付属品(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品目等)

第2条 貸与する品目、員数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、消防団員が特に業務遂行上必要と認められるものについて貸与することができる。

(被服等の着用)

第3条 被服等の貸与を受けた消防団員は、その職務に従事する以外はこれを着用してはならない。ただし、消防団長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 季節により着用区分のある被服については、次の各号に定めるところによる。ただし、寒暖の度合に応じ期間を変更することができる。

(1) 夏服 7月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年の6月30日まで

(被服等の転与及び処分の禁止)

第4条 被服等の貸与を受けた消防団員は、被服等を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(被服等の保全義務)

第5条 被服等の貸与を受けた消防団員は、常に被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該消防団員の責に帰することができない事由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(被服等の返納)

第6条 被服等の貸与を受けた消防団員が、退職等によりその職務を行わなくなったときは、すみやかに返納しなければならない。

(被服等の亡失による弁償)

第7条 被服等の貸与を受けた消防団員が、被服等を亡失し、又は前条の規定による被服等を返納しないときは、貸与時の価格を基準として、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、被服等の亡失がその者の責に帰すことができないと認められるとき、又は管理者が被服等の返納を要しないと認めたときはこの限りでない。

(被服等の記録等)

第8条 消防団長は、所属消防団員の被服等の貸与及び返納品等の状況を被服等貸与簿(様式第1号)により記録しなければならない。

2 消防団長は、被服等の保管状況を調査する等、貸与品の適正な管理に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

男性団員

貸与品目

貸与数

摘要

制服・制帽

1

付属品含む。

盛夏服・盛夏帽

1

活動服

1

活動帽

1

ネクタイ

1


防火衣・防火帽

1

付属品含む。

(短)

1


特殊ゴム長靴

1


防寒衣

1


雨衣

1


別表第2

女性団員

貸与品目

貸与数

摘要

制服・制帽

1

付属品含む。

盛夏服・盛夏帽

1

活動服

1

活動帽

1

ネクタイ

1


ブラウス

1


ショルダーバッグ

1


(短)

1


防寒衣

1


雨衣

1


画像

網走地区消防組合消防団員被服等貸与規則

昭和58年3月25日 規則第2号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 消防団
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第2号
平成4年3月1日 規則第2号
平成6年11月15日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第4号