○網走地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和50年5月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、網走地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(禁止行為の解除承認)

第2条 条例第26条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式1)により承認を受けなければならない。

(屋外タンク周囲への流出防止)

第3条 条例第34条の4第2項第10号に規定する流出を防止するための有効な措置は、次によるものとする。

(1) タンクの周囲に、コンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

(2) 前号の流出どめは、当該タンクの外面以上であること。

第4条 条例第44条第3項に規定する防火管理業務に関する教育担当者の届出は、防火管理業務教育担当者選任(解任)届出書(様式2)により行わなければならない。

(指定催しの通知・計画)

第4条の2 条例第52条の2第3項に規定する消防長が指定催しを指定した旨の通知は、指定催しの指定通知書(様式2の2)により行うものとする。

2 条例第52条の3第1項の規定による計画を作成した指定催しを主催する者は、条例第52条の3第2項の規定による当該計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式2の3)により行わなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第4条の3 条例第52条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第4条の4 条例第52条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、網走地区消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)及び公表を開始した日

(3) その他消防長が必要と認める事項

(防火対象物の使用開始の届出)

第5条 条例第53条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式3)及び防火対象物棟別概要追加書類(様式3の2)により、行わなければならない。

(火を使用する設備等の届出)

第6条 条例第54条に規定する火を使用する設備又は、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の届出は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める様式により、行わなければならない。

(1) 条例第54条第1号から第8号の2までに規定する設備の設置又は変更の届出(以下「設置等の届出」という。) 様式4

(2) 条例第54条第9号から第12号までに規定する設置等の届出 様式5

(3) 条例第54条第13号に規定する設備等の届出 様式6

(4) 条例第54条第14号に規定する設備等の届出 様式7

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第55条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 条例第55条第1号に規定する届出 様式8

(2) 条例第55条第2号に規定する届出 様式9

(3) 条例第55条第3号に規定する届出 様式10

(4) 条例第55条第4号に規定する届出 様式11

(5) 条例第55条第5号に規定する届出 様式12

(6) 条例第55条第6号に規定する届出 様式13

(7) 条例第55条第7号に規定する届出 様式14

(8) 条例第55条第8号に規定する届出 様式15

(9) 条例第55条第9号に規定する届出 様式15の2

2 前項第1号第2号第4号第5号及び第9号に規定する届出が急を要する場合は、当該届出書によらず電話又は口頭により、届出ることができるものとする。

3 第1項第1号に規定する火災とまぎらわしい煙を発する行為の届出のうち、林野の火入れについては、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第2項の規定により、市町村長が交付する林野火入許可証の写しをもって、当該届出書とする。

4 消防長は、第1項第6号及び第7号に規定する届出を受理し、適当と認めた者には、届出済証(様式16のア、イ)を交付する。

(指定洞道等の届出)

第8条 条例第55条の2に規定する届出は、指定洞道等届出書(様式17)により行なわなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第55条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

(指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出)

第9条 条例第56条に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、次の届出書により行わなければならない。

(1) 少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い届出書 様式18

(2) 少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届出書 様式19

(タンクの水張検査等)

第10条 条例第56条の2に規定する検査を受けようとする者は、タンク水張・水圧検査申請書(様式20)により行わなければならない。

2 消防長は、前項の申請による検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、次の検査証を交付するものとする。

(1) 少量危険物タンク検査済証 様式21

(2) 指定可燃物タンク検査済証 様式22

(届出書の提出部数)

第11条 この規則に基づく届出書又は申請書(以下「届出書等」という。)は、2部とする。ただし、第6条第3項に規定する林野火入許可証の写しについては、1部とする。

2 消防長は、この規則に基づく届出書等を受理したときは、必要な調査又は検査を行い、支障がないと認めたときは、その1部に届出済印(様式23)又は検査済印(様式24)を押印して交付する。

(標識等の規格)

第12条 条例に規定する標識及び表示板の規格は、別表1のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、現に交付されている届出書又は届出済証については、この規則の規定により交付された届出書又は届出済証とみなす。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

標識等の規格

規制事項

寸法

様式型状

根拠条例

種別

cm

cm

文字





15以上

30以上

付図1

条例第10条の2第1項及び第3項

燃料電池

発電設備


である旨の標識

条例第13条第1項第5号及び第3項

変電設備

条例第13条の2第2項

急速充電設備

条例第14条第2項及び第3項

発電設備

条例第15条第2項及び第4項

蓄電池設備





条例第19条第3項

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図2

条例第26条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

付図3

条例第26条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

付図4

条例第34条の2第2項第1号

条例第36条第3項

条例第37条第2項第1号

少量危険物又は指定可燃物を取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記入した標識

30以上

60以上

付図5

危険物の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

火気厳禁又は火気注意

付図5の2

禁水

可燃性液体類等の注意事項を表示した掲示板

火気厳禁

綿花類等の注意事項を表示した掲示板

火気注意

条例第36条第3項

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し又は取り扱う場合の標識

30以上

60以上

黄色の反射塗料

付図5の3

条例第48条第4号

定員表示板

30以上

25以上

付図6

条例第48条第4号

満員札

50以上

25以上

付図7

備考 標識等の材料は、木板、金属板、又は難燃合成樹脂板とする。

付図1

変電設備等の標識

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付図2

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付図3

禁煙等の標識

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付図4

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付図5 少量危険物等の貯蔵又は取扱等の標識

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付図5の2

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付図5の3

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付図6

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付図7

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様式 略

網走地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和50年5月8日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)