○網走地区消防組合危険物規制規則
平成22年3月18日
規則第1号
網走地区消防組合危険物規制規則(昭和50年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(仮貯蔵、仮取扱いの申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書を消防長に提出し、承認を受けなければならない。
(製造所等の設置及び変更許可申請)
第3条 政令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可及び政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更許可の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等の許可の再交付)
第4条 政令第6条第1項及び第7条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可書を亡失し、若しくは汚損し、破損したときは、設置(変更)許可書再交付申請書(様式7)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項において、汚損し又は破損したときの再交付を申請する場合は、既に交付を受けた許可書を添付しなければならない。
3 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、当該発見の日から10日以内に管理者に返却しなければならない。
(完成検査の結果通知)
第5条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式8)を交付する。
(仮使用承認の申請)
第6条 府令第5条の2の規定による製造所等の仮使用承認の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(完成検査前検査の結果通知)
第7条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式12)を交付する。
(製造所等の許可取下げ等の届出)
第8条 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可の申請、政令第7条第1項の製造所等の位置、構造等の変更の許可の申請、府令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請、府令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用の承認の申請若しくは政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請をした者が当該申請を取下げるとき、又は法第11条第1項の許可若しくは法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書(様式13)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(所有者等の住所等の変更の届出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等変更届出書(様式14)を管理者に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第10条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更工事届出書(様式15)に管理者が必要と認める書類等を添えて、管理者に提出しなければならない。
(製造所等の用途の廃止の届出)
第11条 府令第8条の規定による製造所等の用途の廃止の届出書は、当該廃止の日から7日以内に完成検査済証を添えて管理者に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止する日又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式16)を管理者に提出しなければならない。
(基準の特例の認定申請書)
第13条 政令第23条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例(製造所等について政令第3章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。)の認定を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(様式17)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任届出)
第14条 管理者は、府令第48条の3に規定する、危険物保安監督者の選任の届出書を受理するに当たり必要があると認めたときは、当該届出書を提出した者に対し、当該危険物保安監督者として選任された者に係る危険物取扱者免状の提示を求めることができる。
(予防規程の認可)
第15条 府令第62条第1項の規定による予防規程の認可の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等における危険作業の届出)
第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他災害の発生するおそれのある作業を行うときは、当該作業を開始する日の3日前までに危険作業届出書(様式22)を管理者に提出しなければならない。
(危険物流出等の事故の通報場所)
第17条 法第16条の3第2項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として管理者の指定した場所は、消防本部、網走消防署、網走消防署南出張所、大空消防署及び大空消防署東藻琴出張所とする。
(災害発生の届出)
第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、当該災害の発生した日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(様式23)を管理者に提出しなければならない。
(危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去)
第19条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物収去書(様式24)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。
(書類の提出部数)
第20条 この規則により管理者又は消防長に提出する書類(第18条の届出書を除く。)の提出部数は2部とする。
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、管理者の承認を得て、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の網走地区消防組合危険物規制規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の網走地区消防組合危険物規制規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 改正前の規則第2条第2項、第3条第2項、第4条第3項、第8条第2項又は第15条第2項の規定により交付された承認書、許可書又は認可書(以下「承認書等」という。)のうち、施行日の前日においてその効力を有していた承認書等については、改正後の規則第3条第2項、第6条第2項又は第15条第2項の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式 略