○法令に基づき消防長が指定する防火対象物等
昭和50年7月1日
告示第6号
1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第3号の規定による消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。
政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの。
2 政令第36条第2項第2号の規定により、消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。
政令別表第(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000平方メートル以上のもの。
3 網走地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分
カ 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
キ 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要な文化財及び重要美術品の建造物の内部及び周囲
(2) 危険物品を持込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号ア、イ、ウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入する部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
エ 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要な文化財及び重要美術品の建造物の内部
4 条例第52条の規定により、消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 政令別表第1(4)項に該当する防火対象物のうち、延面積が1,000平方メートル以上のもの、又は3階以上の収容人員の合計が30人以上のもの(政令別表第1(16)項イにある該当部分を含む。)
(2) 政令別表第1(5)項イに該当する防火対象物のうち、階数が3以上で、かつ収容人員が30人以上のもの(政令別表第1(16)項イにある該当部分を含む。)
(3) 政令別表第1(6)項イに該当する防火対象物のうち、階数が2以上で、かつ延面積が1,000平方メートル以上のもの(政令別表第1(16)項イにある該当部分を含む。)
4の2 条例第52条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(4) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出予想が10万人以上である屋外催し
(5) 露店、屋台その他これらに類するものが100店以上出店する屋外催し
5 条例第55条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入することのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
6 条例第55条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更、その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年告示第4号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第5号)
この告示は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第5号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。