○網走地区消防組合火災予防条例の規定に基づき消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者等

平成4年4月1日

告示第6号

1 網走地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号第13条第1項第9号及び第21条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第3項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第10条の2第2項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者とする。

ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第9条第2項及び第10条第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(ウ) 当該設備の点検及び整備に関し(ア)及び(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(ウ) 当該設備の点検及び整備に関し(ア)及び(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(2) 条例第13条第1項第9号(条例第13条第3項第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項第16条第2項第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者とする。

ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

カ 当該設備の点検及び整備に関しアからオに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

(3) 条例第21条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ 当該設備の点検及び整備に関しアに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

2 条例第18条第1項の規定に基づき、消防長が指定する日本工業規格は、次のとおりとする。

JIS A4201―1981(建築物等の避雷設備(避雷針))

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成13年告示第7号)

この告示は、平成13年6月8日から施行する。

網走地区消防組合火災予防条例の規定に基づき消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者等

平成4年4月1日 告示第6号

(平成13年6月8日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 火災予防
沿革情報
平成4年4月1日 告示第6号
平成13年6月8日 告示第7号