○網走地区消防組合防火管理講習会実施規則

昭和48年4月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ及び同項第2号イの規定による防火管理に関する講習(以下「講習」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(講習の区分)

第2条 講習は、甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習及び乙種防火管理講習に区分するものとする。

(受講資格)

第3条 前条の規定による講習は、次の各号に掲げる者でなければ受けることができない。

(1) 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の管理について権原を有するものが適当と認め選任した者

(2) 令第4条の2の2第1項第1号の防火管理者を対象とし、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。)第2条の2の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く者

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する以外の防火対象物で、特に希望するもののうち、当該防火対象物の管理について権原を有する者が推せんし、消防長が適当と認めた者

(受講の申請)

第4条 第2条に規定する講習を受講しようとする者は、それぞれの区分により防火管理受講申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項による防火管理者受講申請書を受理したときは、受講者に対し、受講票(様式第2号)を交付するとともに、受講確認簿(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。

3 前項による受講票は、講習日に持参しなければならない。

(受講の確認)

第5条 消防長は、受講者が前条第3項による受講票を持参したときは、受講確認簿により確認するものとする。

(講習事項及び講習時間)

第6条 講習事項及び講習時間は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず消防長が特に必要があると認めた場合は、当該防火対象物の特性に応じ講習事項及び講習時間を変更することができる。

(修了証の交付)

第7条 消防長は、受講者が当該講習の課程を終了したときは、修了証(様式第4号)を交付するものとする。

第8条 前条の規定により修了証を交付したときは、修了証交付台帳(様式第5号)に当該防火対象物の名称及び所在地等を記載し、これを保存するものとする。

(修了証の再交付)

第9条 修了証の交付を受けている者が修了証を亡失し、滅失し、汚損し、破損し、又は氏名が変更した場合は、再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合は、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

3 消防長は前項の申請があったときは修了証を再交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

防火管理者資格講習の講習事項及び講習時間

講習事項

講習時間

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

防火管理の意義及び制度

2時間

1時間

火気管理

2時間

1時間

施設及び設備の維持管理

2時間

1時間

防火管理に係る訓練及び教育

2時間

1時間

防火管理に係る消防計画

2時間

1時間

別表2

防火管理者再講習の講習事項及び講習時間

講習事項

講習時間

甲種防火管理再講習

法令改正の概要

1時間

火災事例等の研究

1時間

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網走地区消防組合防火管理講習会実施規則

昭和48年4月17日 規則第8号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 火災予防
沿革情報
昭和48年4月17日 規則第8号
昭和62年4月25日 規則第1号
平成17年11月14日 規則第6号
平成23年3月1日 規則第1号
令和3年7月2日 規則第7号