○網走地区消防組合議会傍聴規則
令和5年10月3日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市議会傍聴規則(昭和36年議会規則第2号。以下、「市規則」という。)を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「議会事務局」とあるのは「網走地区消防組合議会事務局」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。