○網走地区消防組合議会傍聴規則

令和5年10月3日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、網走市議会傍聴規則(昭和36年議会規則第2号。以下、「市規則」という。)を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「議会事務局」とあるのは「網走地区消防組合議会事務局」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

網走地区消防組合議会傍聴規則

令和5年10月3日 議会規則第1号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年10月3日 議会規則第1号