○網走地区消防組合情報公開条例施行規則
令和5年7月4日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、網走地区消防組合情報公開条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、管理者が特別に定める場合を除くほか必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市情報公開条例施行規則(平成11年規則第20号。以下「市規則」という。)を準用する。ただし、附則については、準用しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○網走地区消防組合情報公開条例施行規則
令和5年7月4日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、網走地区消防組合情報公開条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、管理者が特別に定める場合を除くほか必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市情報公開条例施行規則(平成11年規則第20号。以下「市規則」という。)を準用する。ただし、附則については、準用しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。