○網走地区消防組合議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
平成25年8月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走地区消防組合議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和46年条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市の「議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成元年規則第10号。以下「市規則」という。)」を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。