○網走地区消防組合職員退職手当支給条例施行規則
平成20年7月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走地区消防組合職員退職手当支給条例(昭和46年条例第14号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、退職手当の調整額算出に係る職員区分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年規則第22号。以下「市規則」という。)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。