○網走市職員旅費支給条例

昭和39年4月1日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する市職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務を命ぜられた場所に移転し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 行政職給料表 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)別表第1の行政職給料表及び網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第4条の給料表をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受ける者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取り消された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張による旅行(以下「旅行」という。)は、市長その他任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張命令を受けた者(以下「出張者」という。)の申請により、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更する場合には、出張命令票に当該出張に関し、必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者はできるだけ速やかに出張命令票に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで、旅行した後できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これによれない場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 1日の旅行において旅費の定額が異るときは、多い額によって計算する。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類等)

第7条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料の6種とし、別表第1に定める金額(以下「定額」という。)とする。

2 北海道外を旅行するときの日当は、定額の2割に相当する額を増給する。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

3 次の各号に該当するときの宿泊料は、定額にそれぞれの区分に応じた率に相当する額を増給する。ただし、その合計額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(1) 北海道外 2割

(2) 地方自治法第252条の19第1項に規定する政令で指定する市 2割

(3) 地方自治法第281条で規定する特別区 2割

4 鉄道賃は鉄道旅行、船賃は水路旅行、航空賃は航空旅行、車賃は陸路旅行について支給する。

5 車賃は、鉄道便のある区間の旅行については支給しない。ただし、定期乗合自動車運行の区間でこれに乗車の必要あるときはこの限りでない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、次の各号に従い旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する料金

(3) 前号の急行料金は、次に規定するものでこれに乗車する場合以外においては支給しない。ただし、公務上必要あるときは定められた距離以内であっても支給することができる。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(4) 座席指定料金を徴する線路による旅行(片道50キロメートル以上の場合に限る。)の場合には、前3号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金を支給する。

(船賃)

第9条 船賃は、旅客運賃により鉄道賃の例に準じて支給する。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機によって旅行した場合、その路程に応じた旅客運賃(事前予約割引が利用できる場合は、その旅客運賃)を支給する。

(車賃)

第11条 特別の事情によって定額の車賃で実費を支弁できないときは、その実費額を支給する。

2 定期乗合自動車及び軌道運行区間の車賃は、その旅行に要する運賃の実費を支給する。

3 車賃の路程は、北海道庁里程表及び郵便線路図によって計算し、これによれない路程は、市長の定めるところによる。路程の計算上1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。

(官用又は公用の船等による旅行)

第12条 官用又は公用若しくは運賃を支払う必要のない鉄道、船、航空機又は車によって旅行するときは、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を支給しない。

(日当)

第13条 日当は、旅行中の日数に応じて支給する。ただし、別表第2に掲げる地域へ出張する場合は、宿泊する場合を除き、日当は支給しない。

(宿泊料)

第14条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて支給する。ただし、市長が別に定める北海道内の特殊地域に宿泊する場合は、定額に1,000円を加算する。

2 宿泊場所が指定され、その宿泊料が第7条に規定する定額を超える場合には、同条の規定にかかわらず実費を支給する。

第3章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第15条 移転旅費は、移転料、着後手当及び家族移転料の3種とする。

2 移転料及び着後手当は赴任を命ぜられたときに、家族移転料は赴任の際扶養親族(以下「家族」という。)を随伴し、又は赴任の後家族を呼び寄せるものに支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、別表第1の定額による。

2 赴任の際家族を移転しない場合は、定額の半額とする。ただし、赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、この限りでない。

(着後手当)

第17条 着後手当の額は、日当の5日分及び宿泊料の5夜分に相当する額とする。

(家族移転料)

第18条 家族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際家族を住所又は居所から勤務を命ぜられた場所若しくは旧勤務場所から新勤務場所まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額とする。

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者についてはに規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の2分の1に相当する額

(2) 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合は、前号の規定に準じて計算した額とする。

第4章 補則

(市内旅費)

第19条 市内旅費は、鉄道賃、車賃及び宿泊料の3種とする。

2 前項に規定する旅費は、旅行の目的及び態様に応じて市長が別に定める基準によりこれを支給する。

(打切旅費)

第20条 赴任及びその他旅行の用務の状況等によって市長が必要と認める場合には、額を定めて旅費を支給することができる。

(退職者の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から旧勤務場所までの前職相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務場所までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にし、その他の親族にあっては市長がそのつど定める。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて市長が定める額を旅費として支給する。

(道内外にわたる用務の旅費)

第24条 北海道内(以下「道内」という。)及び北海道外(以下「道外」という。)にわたって用務を帯び出張するときは、第7条第2項の規定にかかわらず次の各号による。

(1) 道内の用務が道外の用務以前であるときは、用務を終わり用務地を離れるまでの間は第7条第2項の規定は適用しない。

(2) 道内の用務が道外の用務以後であるときは、用務地に到着のときから第7条第2項の規定は適用しない。

(旅費の調整)

第25条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他この条例の規定による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により困難である場合には、必要と認める旅費を支給することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の網走市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例)

3 網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例の一部を改正する条例)

4 議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例(昭和24年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 網走市固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例の一部を改正する条例)

2 議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例(昭和24年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例の一部を改正する条例)

3 網走市固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市職員旅費支給条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、施行日に開始となる旅行から適用する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第16条関係)

旅費額

区分

職名

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

移転料

1キロメートルにつき

道内

道内

鉄道100キロメートル未満

同100キロメートル以上300キロメートル未満

同300キロメートル以上500キロメートル未満

同500キロメートル以上

市長、副市長、教育長及び行政職給料表の適用を受ける者

37円

2,400円

10,400円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

備考

1 移転料のキロメートル程は、旧勤務場所と新勤務場所との路程により陸路は1キロメートル、水路は2キロメートルをもって、鉄道1キロメートルの割合として計算したものによる。この場合1キロメートル未満の端数があるときはこれを1キロメートルとする。

別表第2(第13条関係)

日当を支給しない地域の範囲

北見市(留辺蘂町を除く。) 大空町 美幌町 津別町 佐呂間町 小清水町 清里町 斜里町(ウトロを除く。)

網走市職員旅費支給条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(令和5年9月21日施行)