○網走地区消防組合表彰規則施行規程
昭和60年1月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走地区消防組合表彰規則の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の功労内容)
第2条 規則第2条別表の章記及び賞状は、別記1のとおりとし、その功労等の内容は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 功労章 抜群の功労により消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受け他の模範であると認められる行為
(2) 功績章 卓越した行動力により消防業務を遂行し、人命の救助又は火災等の被害の軽減に努め他の模範であると認められる行為
(3) 成績章 勤務実績が特に優秀で消防業務に著しい業績をあげ他の模範であると認められる行為
(4) 特別章 職務に関連する発明・発見、工夫の考案若しくは努力又は善行により、職務の尊厳を保持し消防の名声を高めたと認められる行為
(5) 勤労章
ア 消防職員で勤務年数が20年及び30年に達し、勤務成績が優良であると認められるとき。
イ 消防団員で勤務年数が15年及び25年に達し、勤務成績が優良であると認められるとき。
(消防協力表彰の功労)
第3条 規則第2条に定める消防協力表彰(消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項に定める者を除く。以下同じ。)の功労内容は、次の各号に定めるところによる。
管理者による表彰
(1) 水火災及びその他の災害の発生に際し、一身の危険を顧みず、人命救助、救出若しくは消火又は延焼等の防止に努め被害の軽減を図つた者
(2) 10万円以上の金品又は10万円相当の物件を消防組合に寄付した者(団体を含む。)
(3) 地域防災の整備拡充に著しい貢献のあつた者
(4) その他、特に消防業務に貢献し、管理者が必要と認めた者
消防長による表彰
(1) 水火災及びその他の災害を早期に発見し、消火又は延焼等の防止を行い、被害の軽減に努めた者
(2) 水火災及びその他の災害現場において被害の軽減に著しい協力があつた者
(3) 火災予防の啓蒙普及に著しい貢献のあつた者
(報償)
第5条 規則第3条に定める記念品は、予算の範囲内で審査委員会においてこれを定めるものとする。
(記章はい用の停止)
第6条 規則第5条による消防職員及び消防団員にふさわしくない非行とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 戒告以上の懲戒処分をうけたとき。
(2) 刑事事件に起訴されたとき。
(3) その他本人に著しく消防の品位を傷つける非行があつたとき。
(記章のはい用)
第7条 記章のはい用位置は別記のとおりとし、儀式及び式典等にはい用することができる。
(勤続年数の計算)
第8条 規則第2条別表に定める勤労章の勤務年数の計算は、消防職員又は消防団員となつた日(関係市町村において消防職員又は消防団員であつた期間を含む。)から起算する。ただし、次の各号に定める期間は勤務年数から除算する。
(1) 私傷病による休職期間の2分の1の期間
(2) 刑事休職期間の2分の1の期間
(3) 停職の期間の全期間
(表彰の時期)
第9条 勤労章及び特別章の表彰は、消防職員については毎年9月30日現在の調査により、消防職員は11月1日に、消防団員については毎年12月31日現在の調査により出初式に行い、その他のものにあつては消防演習又は出初式に行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その都度表彰することができる。
(表彰審査委員会)
第10条 管理者は、表彰に関する事項を審査するため、必要があると認めるときは、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもつて組織する。
(委員会の職務)
第11条 委員会の事務は、消防本部総務課でこれを行う。
付則
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
別記
記章のはい用位置
記章のはい用は、上位より下位の順により並列し、原則として2段以内にとどめ、おおむね上位のものから4個までとする。