○網走地区消防組合消防署組織規程
平成6年3月30日
訓令第4号
網走地区消防組合消防署組織規程(平成元年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例(昭和46年条例第4号)第4条に規定する消防署(以下「署」という。)の組織は、次のとおりとする。
(1) 網走消防署
ア 管理課 管理係
イ 警防一課 警防一係 救急一係 予防調査一係
ウ 警防二課 警防二係 救急二係 予防調査二係
エ 出張所 警防一係 警防二係 救急一係 救急二係 通信指令一係 通信指令二係
(2) 大空消防署
ア 管理課 管理係
イ 予防課 予防係 予防調査係
ウ 警防課 警防係 救急係 通信係
エ 出張所 警防係 救急係 予防調査係
2 各係の分掌事務は、別表に定めるとおりとする。
3 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走地区消防組合網走消防署南出張所 | 網走市字潮見172番地4 |
網走地区消防組合大空消防署東藻琴出張所 | 大空町東藻琴360番地の1 |
4 出張所の担当区域は、消防長が別に定める。
(署長)
第3条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。
3 署長は、署の事務を総轄し、所属署員を指揮監督する。
(課長等)
第4条 課及び所に長を置く。
2 課長及び出張所長(以下「課等の長」という。)は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
3 課等の長は、上司の命を受け主管事務を掌理し、所属署員を指揮監督する。
4 署長に事故あるとき、若しくは欠けたときは、次の順位により課等の長がその職務を代理する。
第1順位 管理課長
第2順位 警防課長
第3順位 出張所長
5 課及び所に参事を置くことができる。
6 参事は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
7 参事は、上司の命を受け特定の事務を掌理し、所属署員を指揮監督する。
8 課及び所に主幹を置くことができる。
9 主幹は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
10 主幹は、上司の命を受け主管事務を掌理し、所属署員を指揮監督する。
(担当司令)
第5条 課及び所に担当司令を置くことができる。
2 担当司令は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
3 担当司令は、上司の命を受け主管事務を掌理し、所属署員を指揮する。
(係長等)
第6条 係に長を置き、係長は消防司令補の階級にある者をもってあてる。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理し、係員を指揮する。
3 係に主査を置くことができる。
4 主査は消防士長又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(警防隊事務分掌規程の廃止)
2 警防隊事務分掌規程(平成元年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(網走地区消防組合分署規程の廃止)
2 網走地区消防組合分署規程(平成7年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年3月13日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表
網走消防署
管理課
管理係
(1) 署の運営及び企画調整に関すること。
(2) 所管する予算の編成及び予算管理に関すること。
(3) 所管する予算の経理に関すること。
(4) 所管する庁舎の管理及び維持修繕に関すること。
(5) 所管する公印及び証明(罹災証明を除く。)に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 所管する備品の管理及び処分に関すること。
(8) 物品の購入及び処分に関すること。
(9) 消防施設等の整備計画に関すること。
(10) 職員及び団員の衛生及び安全管理に関すること。
(11) 職員及び団員の服務、研修及び福利厚生に関すること。
(12) 団員の任免及び公務災害に関すること。
(13) 他の係の主管に属さない事項
警防一課 警防二課
警防一係 警防二係
(1) 警防・救助業務に関すること。
(2) 署管轄内の警防対策に関すること。
(3) 消防・防災訓練、消防演習及び消防出初式に関すること。
(4) 所管する消防車両及び消防資器材の管理及び点検整備並びに教育訓練に関すること。
(5) 署管轄内の消防施設の維持保全及び点検整備並びに消防水利設置協議に関すること。
(6) 自衛消防組織及び自主防火・防災組織の訓練指導に関すること。
(7) 警防関係届出等の処理に関すること。
(8) 署管轄内の火災調査及び報告に関すること。
(9) 署管轄内の罹災証明に関すること。
(10) 火災調査資料の収集、分析及び統計に関すること。
(11) 火災に関する資料及び物件の保存に関すること。
(12) 課内の庶務に関すること。
(13) 他の係の主管に属さない事項
予防調査一係 予防調査二係
(1) 署管轄内の火災予防の総合企画に関すること。
(2) 火災予防の行事及び広報に関すること。
(3) 署管轄内の建築同意事務に関すること。
(4) 法令又は条例に基づく予防関係届出等の処理に関すること。
(5) 署管轄内の予防査察及び違反処理に関すること。
(6) 署管轄内の危険物製造所等の審査、検査及び指導取締に関すること。
(7) 署管轄内の危険物製造所等の事故等の調査報告に関すること。
(8) 防火管理者及び防災管理者の指導に関すること。
(9) 報道関係との連絡に関すること。
(10) その他火災予防上必要な措置に関すること。
救急一係 救急二係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材の管理及び取扱要領の指導に関すること。
(3) 救急訓練の実施に関すること。
(4) 救急医療機関との連絡に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
出張所
警防一係 警防二係
(1) 警防・救助業務に関すること。
(2) 担当区域内の警防対策に関すること。
(3) 担当する分団の訓練、消防演習及び消防出初式に関すること。
(4) 所管する消防車両及び消防資器材の管理及び点検整備並びに教育訓練に関すること。
(5) 担当区域内の消防施設の維持保全及び点検整備に関すること。
(6) 担当区域内の自衛消防組織及び自主防火・防災組織の訓練指導に関すること。
(7) 警防関係届出等の処理に関すること。
(8) 自主防火・防災組織の育成指導に関すること。
(9) 担当区域内の火災調査及び報告に関すること。
(10) 担当区域内の少量危険物等の事故等の調査報告に関すること。
(11) 条例に基づく予防関係届出等の受理に関すること。
(12) 所内の庶務に関すること。
(13) 他の係の主管に属さない事項
救急一係 救急二係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材の管理及び取扱要領の指導に関すること。
(3) 救急訓練の実施に関すること。
(4) 救急医療機関との連絡に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
通信指令一係 通信指令二係
(1) 消防通信業務に関すること。
(2) 災害通報の受付及び出場指令に関すること。
(3) 災害情報の収集及び消防活動の情報支援に関すること。
(4) 気象情報の収集及び伝達に関すること。
(5) 通信施設の維持保全に関すること。
(6) 緊急通報システムの情報管理に関すること。
(7) その他消防通信に必要な事項
大空消防署
管理課
管理係
(1) 署の運営及び企画調整に関すること。
(2) 所管する予算の編成及び予算管理に関すること。
(3) 所管する予算の経理及び支出命令に関すること。
(4) 所管する入札の執行に関すること。
(5) 職員の給与及び共済に関すること。
(6) 職員の給与の支給に関すること。
(7) 所管する庁舎の管理及び維持修繕に関すること。
(8) 所管する公印及び証明(罹災証明を除く。)に関すること。
(9) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(10) 所管する備品の管理及び処分に関すること。
(11) 物品の購入及び処分に関すること。
(12) 消防施設等の整備計画に関すること。
(13) 職員の表彰に関すること。
(14) 職員及び団員の衛生、安全管理及び公務災害に関すること。
(15) 職員及び団員の服務、研修及び福利厚生に関すること。
(16) 団員の任免に関すること。
(17) 他の係の主管に属さない事項
予防課
予防係
(1) 署管轄内の火災予防の総合企画に関すること。
(2) 火災予防の行事及び広報に関すること。
(3) 署管轄内の建築同意事務に関すること。
(4) 法令又は条例に基づく予防関係届出等の処理に関すること。
(5) 署管轄内の予防査察及び違反処理に関すること。
(6) 署管轄内の危険物製造所等の審査、検査及び指導取締に関すること。
(7) 署管轄内の危険物製造所等の事故等の調査報告に関すること。
(8) 防火管理者の指導に関すること。
(9) 報道関係との連絡に関すること。
(10) その他火災予防上必要な措置に関すること。
予防調査係
(1) 防災計画等に関すること。
(2) 自衛消防組織及び自主防火・防災組織の訓練及び育成指導に関すること。
(3) 署管轄内の火災調査及び報告に関すること。
(4) 署管轄内の罹災証明に関すること。
(5) 火災調査資料の収集、分析及び統計に関すること。
(6) 火災に関する資料及び物件の保存に関すること。
警防課
通信係
(1) 消防通信業務及び指令業務に関すること。
(2) 災害通報の収集及び消防活動の情報支援に関すること。
(3) 気象情報の収集及び伝達に関すること。
(4) 電子メールの受理に関すること。
(5) 通信施設(無線、サイレン設備に限る。)の維持保全に関すること。
(6) その他消防通信に必要な事項
警防係
(1) 警防・救助業務に関すること。
(2) 署管轄内の警防対策に関すること。
(3) 消防・防災訓練、消防演習及び消防出初式に関すること。
(4) 団員の表彰に関すること。
(5) 所管する消防車両及び消防資器材の管理及び点検整備並びに教育訓練に関すること。
(6) 署管轄内の消防施設の維持保全及び点検整備並びに消防水利設置協議に関すること。
(7) 消防関係届出等の処理に関すること。
(8) 課内の庶務に関すること。
(9) 他の係の主管に属さない事項
救急係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材の管理及び取扱要領の指導に関すること。
(3) 救急訓練の実施に関すること。
(4) 救急医療機関との連絡に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
(7) 通信施設(無線、サイレン設備を除く。)の維持保全に関すること。
(8) 緊急通報指令システムの情報管理及び維持保全に関すること。
出張所
警防係
(1) 警防・救助業務に関すること。
(2) 担当区域内の警防対策に関すること。
(3) 消防・防災訓練、消防演習及び消防出初式に関すること。
(4) 団員の表彰に関すること。
(5) 所管する消防車両及び消防資器材の管理及び点検整備並びに教育訓練に関すること。
(6) 担当区域内の消防施設の維持保全及び点検整備に関すること。
(7) 警防関係届出等の処理に関すること。
(8) 所内の庶務に関すること。
(9) 他の係の主管に属さない事項
予防調査係
(1) 担当区域内の防災計画等に関すること。
(2) 担当区域内の自衛消防組織及び自主防火・防災組織の訓練指導に関すること。
(3) 条例に基づく予防関係届出等の受理に関すること。
(4) 担当区域内の予防査察の実施に関すること。
(5) 担当区域内の火災調査及び報告に関すること。
救急係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材の管理及び取扱要領の指導に関すること。
(3) 救急訓練の実施に関すること。
(4) 救急医療機関との連絡に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
(7) 所管する通信施設の維持保全に関すること。