○網走地区消防組合副管理者に対する事務委任規則

昭和48年4月3日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の各号に掲げる権限を網走地区消防組合規約第8条の規定による関係市町の長を充てた副管理者に委任する。

(1) 網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例第4条の規定による消防署のうち副管理者が属する消防署(以下「関係消防署」という。)の所掌に係る事項について収入の通知をすること。

(2) 関係消防署に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 関係消防署の所管に属する消防機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び消防機関で製作した物品を処分すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

網走地区消防組合副管理者に対する事務委任規則

昭和48年4月3日 規則第4号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第4号
平成18年3月3日 規則第3号