○網走地区消防組合職員提案規程
平成16年10月25日
訓令第4号
網走地区消防組合職員提案規程(平成3年訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本組合の運営に関する改善について職員の自主的な創意工夫による提案を奨励し、組合運営に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進することにより、質の高い行政運営を実現し、網走地区消防組合の発展に寄与することを目的とする。
(提案の要件及び種類)
第2条 提案は、組合運営に関する企画、考案、改善、提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務処理方法の改善に関すること。
(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること。
(3) 市民サービスの向上に関すること。
(4) その他公益上有効な改善に関すること。
2 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 職務改善提案 分掌事務に関する提案
(2) 自由提案 分掌事務以外の事項に関する提案
3 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 既に公表された提案と同一の内容のものと認められるもの
(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの
(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの
(提案者の資格)
第3条 提案をすることができる者は、本組合の職員(網走地区消防組合消防職員等定数条例(昭和46年条例第10号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理職及び係長職にある者の提案は、前条第2項第2号の自由提案に限るものとする。
2 職員は、2人以上共同して提案することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 消防長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 消防長は、提案の強調期間を定め、その奨励に努めるものとする。
2 所属長は、所属職員に対し適宜提案を奨励するとともに、提案に関し、助言、補助等に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案をしようとする者は、提案書(第1号様式)に必要事項を記入し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提案書に形式上の不備があると認めるときは、提案した者(以下「提案者」という。)に対し、その補正を求めるものとする。
(審査委員会)
第8条 提案の内容を審査するため、網走地区消防組合職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は消防長を、副委員長は本部所在地次長をもって充てる。
4 委員は、次長、署長、総務課長、消防課長、予防課長及び消防長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
8 委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
9 委員会の事務は、総務課において処理する。
(提案の審査)
第9条 委員会は、別表第1の審査基準により提案を審査し、優秀と認められる提案(以下「優秀提案」という。)を決定するものとする。
2 前項の規定による審査は、提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。
(結果の通知)
第10条 総務課長は、委員会の審査の結果について提案審査結果通知書(第5号様式)により、提案者に通知しなければならない。
2 総務課長は、優秀提案の提案者の所属長に対し、職員提案審査結果通知書(第6号様式)により、その結果を通知しなければならない。
(提案の実施)
第11条 消防長は、優秀提案の事務を分掌する所属長に対し、必要な措置を求めるものとする。
2 前項の規定により、必要な措置を求められた所属長は、対処方針を1月以内に消防長に報告するものとする。
(表彰)
第12条 消防長は、網走地区消防組合表彰規則(昭和60年規則第1号)により、優秀提案の提案者を別表第2に定める表彰基準に応じて表彰する。
(公表)
第13条 消防長は、優秀提案の内容を公表するものとする。
(人事記録)
第14条 消防長は、優秀提案の提案者に関し、人事記録にその旨を記録するものとする。
(諸権利)
第15条 この規程による提案のすべての権利は、網走地区消防組合に帰属するものとする。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
審査基準
採点項目 | 内容 | 基準(点) | ||||
問題意識 | 現状及び問題点の認識の程度 | 非常によく認識されていいる。 | よく認識されている。 | 認識されている。 | 多少認識されている。 | あまり認識されていない。 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
具体性 | 提案内容の具体性の程度 | 優れた具体性がある。 | かなり具体性がある。 | 具体性がある。 | 多少具体性がある。 | あまり具体性はない。 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
創造性 | 提案内容の創意工夫の程度 | 着想が新しく工夫が著しい。 | 着想が独創的である。 | 着想又は工夫が見られる。 | 工夫又は改善のあとがある。 | 既存事務の応用である。 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
有効性 | 公益上の効果の程度 | 効果が非常に高い。 | 効果がかなり高い。 | 効果が高い。 | 効果が多少高い。 | 効果がほとんどない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | ||
費用対効果 | 経済的な効果の程度 | 非常に経済的である。 | かなり経済的である。 | 経済的である。 | 多少経済的である。 | 経済的ではない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | ||
実現性 | 実現の可能性及び実現に向けての検討の程度 | 直ちに実現可能又は実施済みである。 | 準備が必要だが実現策が明瞭である。 | 多少の準備が必要である。 | 準備が必要である。 | 実現が困難である。 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
総合評価 | 総合的に見た提案の優秀さの程度 | (1~10) |
(注) 有効性の採点項目については、事務能率の向上及び市民サービスの向上の程度を十分考慮して判定すること。
別表第2(第12条関係)
表彰基準
区分 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 佳良賞 |
審査基準による得点 | 45点以上 | 35点以上 | 30点以上 |