○網走地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成31年3月15日
規則第5号
網走地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成21年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨等)
第1条 この規則は、管理者並びにその職員であって管理者の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は網走地区消防組合行政手続条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の定めるところにより行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 行政庁が法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示(以下「聴聞の掲示」という。)をするときは、聴聞公示通知書(第2号様式)を掲示場(網走地区消防組合公告式条例(昭和46年条例第20号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が聴聞の通知(聴聞の掲示を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求を行った者に資料閲覧指定変更通知書(第10号様式)により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を行う者は、消防本部次長とする。
2 行政庁は、前項の主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名し、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(1) 当事者の氏名又は名称及び住所並びに当事者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の規定による公示及び通知は、聴聞の期日までに相当の期間をおいて行うものとする。
(陳述書の記載事項)
第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項に規定する陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当事者又は参加人の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名と、押印すること。)
(2) 当事者又は参加人の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地を記入すること。)
(3) 聴聞の件名
(4) 不利益処分の原因となる事実
(5) 不利益処分に係る事案についての意見
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(第14号様式)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人及びこれらの者の補佐人又は当事者及び参加人の代理人(第8号において「聴聞関係者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに当事者又は参加人が法人である場合にあっては、これらを代表して出頭した者の職名及び氏名
(5) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出した当事者、参加人又はこれらの者の代理人の氏名又は名称及び住所
(6) 聴聞の期日における審理に出席した網走地区消防組合職員の職名及び氏名
(7) 聴聞の期日に出頭せず、かつ、法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出しなかった当事者又は参加人の氏名又は名称及び住所並びに当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(8) 聴聞関係者の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び聴聞の期日における審理に出席した網走地区消防組合職員の説明等の要旨
(9) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標題
(10) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを聴聞調書に添付して当該調書の一部とすることができる。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(第19号様式)により行うものとする。
(1) 提出する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名とし、押印する。)
(2) 提出する者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地とする。)
(3) 弁明の件名(年月日(文書番号)弁明事案と記入する。)
(4) 弁明の期日
(5) 予定される不利益処分の内容
(6) 不利益処分の原因となる事案
(7) 不利益処分に係る事案についての意見
(1) 弁明期日及び場所
(2) 弁明の期日に出頭した口頭による弁明人(第19条による弁明代理人を含む。以下この項において同じ。)の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(3) 前号の者の出頭の有無
(4) 弁明の内容
(5) 法第29条第2項又は条例第27条第2項の証拠書類等が提出された場合の標題
(7) 前号において誤りがない場合、記名押印を求めるものとし、拒否の場合はその理由を記載し、記録者が記録日を記載し、記名押印する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。