○網走地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成31年3月15日

規則第5号

網走地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成21年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨等)

第1条 この規則は、管理者並びにその職員であって管理者の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は網走地区消防組合行政手続条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の定めるところにより行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(以下「聴聞の通知」という。)をするときは、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。

2 行政庁が法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示(以下「聴聞の掲示」という。)をするときは、聴聞公示通知書(第2号様式)を掲示場(網走地区消防組合公告式条例(昭和46年条例第20号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 行政庁が聴聞の通知(聴聞の掲示を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日(場所)変更通知書(第3号様式)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。この場合において、所在が判明しない当事者又は参加人がいるときは、その者に対する聴聞期日(場所)変更通知書の掲示場への掲示をもって、その者に対する通知に代えるものとする。

(代理人)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(第4号様式)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(第5号様式)により行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前の日までに参加人許可申請書(第6号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を参加人許可(不許可)通知書(第7号様式)により当該申請を行った者に通知しなければならない。

(資料の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする者は、資料閲覧請求書(第8号様式)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭で行えば足りる。

2 行政庁は、前項の請求に応じて資料を閲覧させることとしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該申請を行った者に資料閲覧指定通知書(第9号様式)により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求を行った者に資料閲覧指定変更通知書(第10号様式)により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を行う者は、消防本部次長とする。

2 行政庁は、前項の主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名し、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前の日までに、補佐人出頭許可申請書(第11号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人が既に受けた許可に係る事項につき補佐する場合においては、当該補佐人の出頭については、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けたものとみなす。

2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を補佐人出頭許可(不許可)通知書(第12号様式)により当該申請を行った者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示するとともに、その旨を当事者及び参加人に聴聞公開通知書(第13号様式)により速やかに通知するものとする。

(1) 当事者の氏名又は名称及び住所並びに当事者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の規定による公示及び通知は、聴聞の期日までに相当の期間をおいて行うものとする。

3 行政庁は、第1項の規定による公示をした後において、第4条第2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、その旨を公示するものとする。

(陳述書の記載事項)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項に規定する陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当事者又は参加人の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名と、押印すること。)

(2) 当事者又は参加人の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地を記入すること。)

(3) 聴聞の件名

(4) 不利益処分の原因となる事実

(5) 不利益処分に係る事案についての意見

(聴聞の続行の通知)

第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(第14号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書は、次に掲げる事項を記載した聴聞調書(第15号様式)によるものとし、主宰者は、これに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人及びこれらの者の補佐人又は当事者及び参加人の代理人(第8号において「聴聞関係者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに当事者又は参加人が法人である場合にあっては、これらを代表して出頭した者の職名及び氏名

(5) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出した当事者、参加人又はこれらの者の代理人の氏名又は名称及び住所

(6) 聴聞の期日における審理に出席した網走地区消防組合職員の職名及び氏名

(7) 聴聞の期日に出頭せず、かつ、法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出しなかった当事者又は参加人の氏名又は名称及び住所並びに当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(8) 聴聞関係者の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び聴聞の期日における審理に出席した網走地区消防組合職員の説明等の要旨

(9) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標題

(10) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを聴聞調書に添付して当該調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書は、報告書(第16号様式)により作成するものとし、主宰者は、これに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第15条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を求めようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(第17号様式)により聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては、行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の請求に応じて閲覧させることとしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、聴聞調書(報告書)閲覧指定通知書(第18号様式)により、速やかにその旨を当該請求をした者に通知するものとする。

(聴聞の再開の通知)

第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(第19号様式)により行うものとする。

(弁明書の提出)

第17条 法第29条第1項又は条例第27条第1項に規定する弁明書は、次に掲げる事項を記載するものを提出するか、又は弁明書(第20号様式)により提出するものとする。

(1) 提出する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名とし、押印する。)

(2) 提出する者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地とする。)

(3) 弁明の件名(年月日(文書番号)弁明事案と記入する。)

(4) 弁明の期日

(5) 予定される不利益処分の内容

(6) 不利益処分の原因となる事案

(7) 不利益処分に係る事案についての意見

(弁明の機会の付与の通知)

第18条 法第30条又は条例第28条第1項の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(第21号様式)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(第22号様式)を掲示場に掲示して行うものとする。

(弁明の期日の変更)

第19条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、法第30条又は条例第28条の規定による通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申し出することができる。

(口頭による弁明代理人選任の手続)

第20条 法第31条に規定する弁明の機会の付与について準用する法第16条第3項又は条例第29条において準用する条例第16条第3項に規定する証明は、委任状(口頭による弁明)(第23号様式)その他これに準ずる書面により行うものとする。

2 代理人が資格を失ったときの法第31条に規定する弁明の機会の付与について準用する法第16条第4項又は条例第29条において準用する条例第16条第4項に規定する書面は、代理人(口頭による弁明)資格喪失届出書(第24号様式)とする。

(弁明調書)

第21条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭による弁明を行うときは、その氏名及び住所並びに第17条第4号及び第5号に規定する事項を陳述しなければならない。

2 前項の場合において行政庁は、その陳述の次の内容を弁明調書(第25号様式)に記録しなければならない。

(1) 弁明期日及び場所

(2) 弁明の期日に出頭した口頭による弁明人(第19条による弁明代理人を含む。以下この項において同じ。)の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 前号の者の出頭の有無

(4) 弁明の内容

(5) 法第29条第2項又は条例第27条第2項の証拠書類等が提出された場合の標題

(6) 第1号から第5号を弁明人に読み聞かせた結果

(7) 前号において誤りがない場合、記名押印を求めるものとし、拒否の場合はその理由を記載し、記録者が記録日を記載し、記名押印する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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網走地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成31年3月15日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成31年3月15日 規則第5号
令和5年2月27日 規則第2号