○網走地区消防組合個人情報保護法施行細則
令和5年7月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び網走地区消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 網走地区消防組合の個人情報の保護に関しては、網走市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第7号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市個人情報保護法施行条例」とあるのは「条例第2条により準用する網走市個人情報保護法施行条例」と、「市指定」とあるのは「消防組合指定」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。また、同規則様式中「網走市長」とあるのは「網走地区消防組合管理者」と、「網走市を被告」とあるのは「網走地区消防組合を被告」と、「網走市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「担当部課」とあるのは「担当課」と、「部 課 係」とあるのは「課 係」と、「担当室課所」とあるのは「担当課等」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。