○網走地区消防組合情報公開条例施行規則

令和5年7月4日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、網走地区消防組合情報公開条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、管理者が特別に定める場合を除くほか必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、網走市情報公開条例施行規則(平成11年規則第20号。以下「市規則」という。)を準用する。ただし、附則については、準用しないものとする。

(準用による読替え)

第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市情報公開条例」とあるのは「条例第2条により準用する網走市情報公開条例」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。また、同規則様式中「担当部課」とあるのは「担当課」と、「部 課 係」とあるのは「課 係」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

網走地区消防組合情報公開条例施行規則

令和5年7月4日 規則第6号

(令和5年7月4日施行)