○網走地区消防組合職員任用規程

昭和55年4月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 本組合職員の任用は、法令、条例、その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(成績主義)

第2条 すべて職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力実証に基づいて行うものとする。

(任用の方法)

第3条 職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により行うものとする。

(採用)

第4条 職員の採用は、別表1に定める職員採用基準により行う。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び網走地区消防組合職員の定年等に関する条例(令和4年条例第2号)第2条の規定により準用する網走市職員の定年等に関する条例(令和4年条例第21号)第11条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の採用については管理者が別に定める。

2 前項により職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を採用する場合は、身元保証書(別記第1号様式)を提出させなければならない。

(昇任)

第5条 職員の昇任は、競争試験又は選考により行う。

2 前項の規定にかかわらず特別の事由があると認める者については、別表2に定める特別昇任基準による。

(昇任試験及び選考の方法)

第6条 昇任試験及び選考は、別表3に定める基準による。

(試験委員会)

第7条 第4条若しくは前条の試験及び選考を行うため試験委員会を設置する。

2 試験委員会は、委員長、委員及び幹事をもって構成する。

3 委員長は、消防長、委員は、消防長が指命した者、幹事は総務課長とする。

4 試験委員会は、試験及び選考に関する一切の事務を掌理する。

(昇格)

第8条 網走地区消防組合職員給与条例施行規則(昭和47年規則第6号)第2条の規定により準用する網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号)第9条及び第9条の2の規定にかかわらず、網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号)第3条第1項に規定する職務のうち、2級に在級する者については、消防司令補に昇任した時、1級上位の級に昇格させることができる。

(補則)

第9条 試験委員会は、昇任試験の実施について、その試験の一部を全国消防長会北海道支部の試験委員会に委任することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 網走地区消防組合消防職員任用規程(昭和47年訓令第4号)は、廃止する。

(昭和61年訓令第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年12月8日から施行する。

(平成18年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、平成21年4月1日以降に新たに職員となった者から適用し、同日前に現に在職する者にあっては、なお従前の例による。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

消防職員採用基準

区分

普通採用

特別採用

試験

第一次

筆記

1 教養試験

2 適性検査

3 作文試験

経歴・資格審査

第二次

体力測定

消防吏員としての体格、体力の適性検査

面接による人物考査

面接

人物考査

採用時階級及び職名

消防士

職務能力に応ずる

受験資格

別に定める。

別表2

特別昇任基準

区分

事績

昇任させる階級

公務上の死亡により退職した者

網走地区消防組合賞じゅつ金条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という)別表1に該当した場合

2階級上位

前項以外で消防長が必要と認めた場合

1階級上位

公務上の傷病により退職した者

条例別表2に該当し、消防長が必要と認めた場合

1階級上位

別表3

消防吏員昇任試験等実施基準

区分

競争試験

選考

受験及び選考資格

勤務実績

消防司令補

消防士長として5年以上の勤務実績を有する者

消防士長として12年以上の勤務実績を有し、所属長の推せんのあった者

消防士長

1 学歴別

高校を卒業した者にあっては6年以上、高校卒業を超える修学歴がある者にあっては、6年から当該修学年数を控除した年数(2年を下回る場合は2年とする。)以上の勤務実績を有する者

2 前歴加算

(1) 消防職員としての前歴がある者 100%

(2) 官公署職員としての前歴がある者 80%

(3) 前号以外の者

50%

ただし、この場合網走地区消防組合消防吏員として2年以上の勤務実績を有する者

消防士及び消防副士長を通算して15年以上の勤務実績を有し、所属長の推せんのあった者

消防副士長


消防士として10年以上の勤務実績を有し、所属長の推せんのあった者

健康状態

既往1年間に病気休暇(公務によらない負傷、疾病に限る。)、欠勤及び休職日数の合計が90日以内の者

同左

懲戒

既往2年間に懲戒処分を受けたことのない者

同左

試験

学科

1 基礎法学 2 消防関係法規

3 消防実務 4 一般常識

5 論文

同左

実科

その都度定める

同左

面接

人物考査、勤務成績による評価考査

同左

付記

1 受験資格は、毎年4月1日現在を基準とする。

2 消防司令補、消防士長及び消防副士長の選考並びに消防司令補及び消防士長の競争試験勤務実績年数については、消防長が必要と認めた場合、これを短縮することができる。

3 実科試験及び面接試験については、学科試験を合格した者が受験できる。なお、選考に係る者については、この限りでない。

4 選考による者については、消防長が必要と認めた場合、試験の全部又は、一部を免除することができる。

画像

網走地区消防組合職員任用規程

昭和55年4月5日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年4月5日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成元年6月1日 訓令第4号
平成6年2月28日 訓令第3号
平成7年10月9日 訓令第4号
平成11年8月11日 訓令第11号
平成15年12月8日 訓令第1号
平成18年9月30日 訓令第16号
平成20年4月8日 訓令第1号
平成22年5月14日 訓令第10号
平成23年7月7日 訓令第2号
平成26年5月12日 訓令第12号
平成28年3月11日 訓令第5号
令和2年7月15日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第2号