○網走地区消防組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走地区消防組合職員の定年等に関する条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、網走市職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年規則第11号。以下「市規則」という。)を準用する。

(準用による読み替え)

第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市職員の定年等に関する条例(令和4年条例第21号)」とあるのは「条例第2条により準用する網走市職員の定年等に関する条例」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

網走地区消防組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 服務等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第3号