○網走地区消防組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年7月14日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第3条 網走地区消防組合職員退職手当支給条例(昭和46年条例第14号。以下「組合条例」という。)第2条の規定により準用する網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号。以下「準用する市条例」という。)第7条の4第1項及び組合条例第3条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、準用する市条例第7条の4第1項に規定する職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての組合条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第4条 準用する市条例第7条の4第1項及び組合条例第3条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、準用する市条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての組合条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 短時間勤務の期間中の準用する市条例及び組合条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(準用による読替)
第5条 第2条の規定により網走市職員の育児休業等に関する条例を準用する場合において、同条例中「網走市職員の定年等に関する条例(令和4年条例第21号)」とあるのは「網走地区消防組合職員の定年等に関する条例(令和4年条例第2号)第2条の規定により準用する網走市職員の定年等に関する条例」と、「網走市職員給与条例」とあるのは「網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号)第2条の規定により準用する網走市職員給与条例」と、「網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和46年条例第15号)」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の準用する網走市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(令和4年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。