○網走地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成20年7月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び網走地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、網走地区消防組合職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成20年規則第8号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市職員の育児休業等に関する条例」とあるのは「条例第2条により準用する網走市職員の育児休業等に関する条例」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。