○網走地区消防組合報賞金条例

昭和63年3月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、消防吏員及び消防団員並びに消防協力者に対する報賞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員及び消防団員に対する報賞金)

第2条 消防吏員又は消防団員が消防活動(訓練、演習等の活動を含む。)に従事中、傷害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和35年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までに該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となり、その功労が顕著であると認められるときは、当該消防吏員又は消防団員に報賞金を支給することができる。ただし、当該消防吏員が網走地区消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和46年条例第17号)に基づき賞じゆつ金の支給を受けるとき、又は当該消防団員が北海道市町村消防災害補償等組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和41年補償等組合条例第2号)に基づき賞じゆつ金の支給を受けるときは、この限りでない。

2 報賞金は、殉職者報賞金及び障害者報賞金とする。

3 殉職者報賞金は、第1項の傷害により死亡した消防吏員又は消防団員に対して支給するものとし、その額は功労の程度に応じ50万円から200万円までの範囲内で管理者が定める。ただし、殉職者報賞金の支給の対象となつた者が同一の事由により既に障害者報賞金の支給を受けている場合は、この額から当該支給を受けた障害者報賞金の額を控除した額とする。

4 障害者報賞金は、第1項の傷害により障害の状態となつた消防吏員又は消防団員に対して支給するものとし、その額は功労の程度及び障害の等級に応じ、別表に定めるとおりとする。

5 報賞金は、当該消防吏員又は消防団員が死亡した場合にあつては、その遺族に支給するものとし、遺族の範囲及び支給を受ける順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(消防協力者に対する報賞金)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者、又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者(以下「協力者」という。)が、そのため傷害を受け死亡し、又は障害の状態となり、その功労が顕著であると認められるときは、当該協力者に報賞金を支給することができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により報賞金を支給する場合に準用する。

(認定)

第4条 報賞金の支給に関する功労の程度の認定は、管理者が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

障害者報賞金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

100万円以上200万円の範囲内で管理者が定める額

第2級

90万円以上180万円    〃

第3級

70万円以上150万円    〃

第4級

60万円以上130万円    〃

第5級

50万円以上100万円    〃

第6級

30万円以上70万円    〃

第7級

20万円以上50万円    〃

第8級

10万円以上30万円    〃

網走地区消防組合報賞金条例

昭和63年3月4日 条例第1号

(昭和63年3月4日施行)