○網走地区消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年11月2日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき網走地区消防組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議員が会議に応じたときは、別表1の議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が前条の職務を行うため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として網走地区消防組合職員旅費支給条例(昭和46年条例第12号。以下「職員旅費支給条例」という。)第2条及び第3条に定める管理者に相当する額の旅費を支給する。
2 費用弁償の支給方法は、職員旅費支給条例中旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、網走地区消防組合設立について北海道知事の許可のあった日から適用する。
付則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
付則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の網走地区消防組合職員旅費支給条例等の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
別表1
議員報酬 | |
区分 | 日額 |
金額 | 6,500円 |