○網走地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年11月2日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表1のとおりとする。

2 報酬は、勤務日数に応じ職務従事後支給する。

(費用弁償)

第3条 職員が職務に従事するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として網走地区消防組合職員旅費支給条例(昭和46年条例第12号。以下「職員旅費支給条例」という。)第2条及び第3条に定める管理者に相当する額の旅費を支給する。

2 費用弁償の支給方法は、職員旅費支給条例中旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、網走地区消防組合の設立について北海道知事の許可のあった日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の網走地区消防組合職員旅費支給条例等の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

別表1

番号

職名

報酬の区分

報酬額

摘要

1

議会議員中より選任された監査委員

日額

6,500円


2

公平委員

日額

6,500円


3

組合の条例、規則及びこれに基づく規程により組合が設置した各種委員

日額

6,500円


網走地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年11月2日 条例第9号

(平成20年10月10日施行)