○網走地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年7月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第9号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第19号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」とあるのは「網走地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第9号)第2条の規定により準用する網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」と、「網走市職員給与条例施行規則」とあるのは「網走地区消防組合職員給与条例施行規則(昭和47年規則第6号)第2条の規定により準用する網走市職員給与条例施行規則」と、「網走市職員給与条例」とあるのは「網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号)第2条の規定により準用する網走市職員給与条例」と、「網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則」とあるのは「網走地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和2年規則第2号)第2条の規定により準用する網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
第4条 この規則に定めのない事項については、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。