○網走地区消防組合職員旅費支給条例施行規則
昭和47年4月27日
規則第9号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員旅費支給条例(昭和46年条例第12号。以下「組合条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、次条に定める場合を除き、網走市職員旅費支給条例施行規則(昭和44年規則第22号。以下「市規則」という。)を準用する。
(講習日当)
第3条 北海道消防学校において講習等を受講する場合は、講習等の開始の日の翌日から終了の日の前日までの期間について、日当として1日につき2,000円を支給する。
(準用による読替え)
第4条 第2条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市職員旅費支給条例」とあるのは「組合条例第2条により準用する網走市職員旅費支給条例」と、「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。