○網走地区消防組合手数料条例施行規則

昭和56年5月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、網走地区消防組合手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(証明者)

第2条 条例に基づき証明書を交付する者(以下「証明者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 危険物製造所等に関する証明 管理者

(2) 消防用設備等及び資格に関する証明 消防長

(3) 前各号以外のものに関する証明 署長

(証明の種類)

第3条 条例別表第2に定めるその他の証明とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 消防用設備等の設置状況に関する証明

(2) 救急事故等に関する証明

(3) 各種届出の受理、申請の受付又は許・認可及び資格等に関する証明

(4) その他消防長が適当と認めるもの

(交付対象者等)

第4条 証明書の交付は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める者に交付する。

(1) 危険物製造所等に関する証明 当該製造所等の所有者管理者及び占有者

(2) 救急事故等に関する証明 当該救急事故等に係る本人、親族その他証明者が適当と認める者

(3) 前各号以外の証明 当該対象物の所有者、管理者占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人その他証明者が適当と認める者

2 証明者は、前項各号に掲げる者から証明の申し出があったときは、次に定める書類を提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ、控を残すことのできるものにあってはこの限りでない。

(1) 災害によるり災状況に関する証明 様式第1号

(2) 前号以外のものに関する証明 様式第2号

3 証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合、代理人選任届(様式第3号)を提出させなければならない。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族である場合は、当該届は要しない。

(証明事項の制限)

第5条 証明書を発行するにあたっては、使用目的等を配慮し、乱用防止に努めるとともに、証明事項は、事実を確認したもの又は確実な証拠により立証できるものとし、次に掲げる事項を含めてはならない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意見表示を内容とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

網走地区消防組合手数料条例施行規則

昭和56年5月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和56年5月29日 規則第3号
平成12年3月22日 規則第3号
平成18年3月3日 規則第11号
令和5年2月27日 規則第2号