○網走地区消防組合手数料条例施行規則
昭和56年5月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、網走地区消防組合手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 危険物製造所等に関する証明 管理者
(2) 消防用設備等及び資格に関する証明 消防長
(3) 前各号以外のものに関する証明 署長
(1) 消防用設備等の設置状況に関する証明
(2) 救急事故等に関する証明
(3) 各種届出の受理、申請の受付又は許・認可及び資格等に関する証明
(4) その他消防長が適当と認めるもの
(1) 危険物製造所等に関する証明 当該製造所等の所有者管理者及び占有者
(2) 救急事故等に関する証明 当該救急事故等に係る本人、親族その他証明者が適当と認める者
(3) 前各号以外の証明 当該対象物の所有者、管理者占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人その他証明者が適当と認める者
(1) 災害によるり災状況に関する証明 様式第1号
3 証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合、代理人選任届(様式第3号)を提出させなければならない。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族である場合は、当該届は要しない。
(証明事項の制限)
第5条 証明書を発行するにあたっては、使用目的等を配慮し、乱用防止に努めるとともに、証明事項は、事実を確認したもの又は確実な証拠により立証できるものとし、次に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 意見表示を内容とする事項
(3) 職務上の秘密に属する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
付則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略