○網走地区消防組合予算規則
昭和48年4月3日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例、その他別に定めるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。
(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算をいう。
(2) 消防長 消防組織法(昭和22年法律第266号。以下「組織法」という。)第13条第1項に定める消防長をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者及びその委任を受けた出納員をいう。
(4) 課長等 組織法第14条第1項に定める消防署長及び網走地区消防組合消防本部規則に定める課長をいう。
(専決)
第3条 管理者の権限に属する予算に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
(課長等の協力)
第4条 総務課長が財政の健全な運営又は予算の執行のため必要な資料の提出を求めたときは、課長等は協力しなければならない。
第2章 予算の編成方針
(予算編成方針の策定)
第5条 管理者は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に対する基本的な方針を定め課長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算については、当初となる予算を除くほか、予算編成方針を定めないことができる。
(1) 歳入歳出予算見積書(別記様式第1号)
(2) 継続費見積書(別記様式第2号)
(3) 地方債見積書(別記様式第3号)
(4) 繰越明許費見積書(別記様式第4号)
(5) 給与費見積書(別記様式第5号)
(6) 継続費執行状況説明書(別記様式第6号)
(7) 債務負担行為見積書(別記様式第7号)
2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の経費に係るものについては款、項及び目、節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目、節の説明を加えなければならない。
3 前2項の規定は、予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費を当該年度において補正する場合を含む。)を必要とする場合に準用する。
(予算の査定及び決定)
第7条 総務課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、関係課長等の説明を受け必要な調整を行い消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告に基づきこれを査定し、管理者の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の結果についてすみやかに関係課長等に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費に関する調書
(3) 継続費に関する調書
(4) 債務負担行為に関する調書
(5) 地方債に関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(予算成立の通知)
第9条 総務課長は、予算が成立したとき、又は予算について管理者が専決処分したときは、すみやかに会計管理者等及び課長等に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 管理者は、予算成立後すみやかに予算の執行方針を定め課長等に指示しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないときは、この限りではない。
(消防長の権限)
第11条 消防長は、財政の健全な運営及び予算の適正な執行を期するため常に総合的な調整を図るとともに予算の執行に関し必要な報告を求めることができる。
2 前項の場合において重要と認められるものについては、その内容を管理者に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項により提出された書類に基づき必要な調整を行い消防長に報告しなければならない。
3 消防長は前2項により歳出予算の配当案を策定し管理者の決裁を受け、その結果を会計管理者等及び課長等に通知しなければならない。
4 前項の配当案を策定する場合において歳出予算執行上必要があると認めるときは、節を細区分(以下「細節」という。)して配当するとともに必要に応じ期間毎に配当分と保留分とに区分しこれを明示しなければならない。
5 前4項の規定は、追加配当を必要とする場合に準用する。
6 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において配当された歳出予算については第2項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。
(予算執行の制限)
第13条 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金及び組合債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りではない。
2 管理者は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該経費に比し、減少又は減少するおそれがあるときは歳出予算の当該経費の金額を縮少し、執行させることができる。
(予備費の充用)
第14条 総務課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の金額を超過する支出を必要とするときは関係課長等に予備費充用見積書(別記様式9号)の提出を求め内容を審査し調整して管理者の決裁を受けその結果を会計管理者等及び課長等に通知しなければならない。
2 当該課長等に対する前項の規定の通知は歳出予算の追加配当とみなす。
(支出負担行為の制限)
第15条 課長等は、配当された歳出予算によらなければ支出負担行為をすることができない。
(繰越)
第16条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、当該年度内に繰越調書を作成して総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項による調書の提出があったときは、その内容を審査し、繰越決定書を調整し、管理者の決裁を受けその結果を会計管理者等及び課長等に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第18条 総務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは関係課長等に継続費精算書の資料提出を求め内容を審査し、継続費精算書を調整して管理者の決裁を受けなければならない。
(決算報告書の調整)
第19条 総務課長は、毎会計年度歳入歳出予算に係る執行の結果について、課長等に決算調書及び決算報告資料の提出を求め内容を審査し、決算報告書を調整して管理者の決裁を受けなければならない。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第13号 略