○網走地区消防組合消防団条例
昭和46年11月2日
条例第16号
第1章 設置、名称及び区域
第1条 網走地区消防組合に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
網走地区消防組合網走消防団 | 網走市全域 |
網走地区消防組合女満別消防団 | 大空町女満別地区全域 |
網走地区消防組合東藻琴消防団 | 大空町東藻琴地区全域 |
第2章 定員及び任免
第2条 消防団員の定数は、392人とし、その編成は、次のとおりとする。
網走消防団 240人
女満別消防団 80人
東藻琴消防団 72人
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき所属市町長の同意を得て、組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
第4条 団長以外の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認を得て団長が任命する。
(1) 年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固、身体強健な者
(3) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第15条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
第6条 団長及び副団長の任期は4年とし、任命の日からこれを起算する。ただし、再任することを妨げない。
第7条 消防団員が次の各号の一に該当するときは、その身分を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 所在不明となったとき
(4) 第5条第1号に該当するに至ったとき
2 消防団員が身心の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は任命権者は、これを罷免することができる。
第7条の2 任命権者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する消防団員が申請した場合において、消防団の運営に支障がないと認めるときは、2年を超えない範囲内において任命権者が定める期間、当該消防団員が休業することを承認することができる。
(1) 子の育児又は家族の介護をする必要がある場合
(2) やむを得ない事情により、長期にわたり第4条第3号の規定に該当しないこととなった場合
2 前項の規定による承認は、当該休業をしている消防団員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3 休業している者には、休業の期間中、報酬を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。
第8条 消防団員を志願し、又は辞職しようとする者は、団長に書類をもって願い出るものとする。
第3章 給与
第9条 消防団員には、次に定める年額報酬を支給する。
団長 100,000円
副団長 69,000円
分団長 51,000円
副分団長 45,000円
部長 40,000円
班長 38,000円
団員 36,500円
2 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に定める出動報酬を支給する。
災害の場合 1日につき 8,000円 7時間45分を超える毎に1日分を加算する。
警戒・訓練の場合 1日につき 4,000円
その他の場合 1日につき 2,500円
第10条 消防団員が職務のために旅行したときは、費用弁償として網走地区消防組合職員旅費支給条例(昭和46年条例第12号。以下「職員旅費支給条例」という。)第2条及び第3条に定める管理者に相当する額の旅費を支給する。
2 費用弁償の支給方法は、職員旅費支給条例中、旅費支給の例による。
第4章 職務及び規律
第11条 消防団員は、召集の命によって出動し服務するものとする。
2 召集の命を受けない場合であっても、水火災又は非常災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い出動服務しなければならない。
第12条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者に、その他の者にあっては団長に届出なければならない。
第13条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火災の予防及び警火心の喚起につとめること
(2) 職務のためであっても、みだりに建築物その他の物件をき損しないこと
(3) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をしないこと
(4) 消防団又は消防団員の名義をもって、政治活動に関与し、又は他人の訴訟紛議に関与しないこと
(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、争議行為を行わないこと
(6) 機械器具その他消防設備の維持管理に当り、職務の外これを使用しないこと
第5章 懲戒
第14条 消防団員が次の各号の一に該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき
(2) 職務の内外を問わず消防団員たるにふさわしくない非行があったとき
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
第15条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1ケ月以内の期間を定めて行う。
3 消防団員の中に懲戒に該当するものと認める者があるときは、団長は、管理者にこれを通知しなければならない。
第16条 懲戒に該当するもので、情状を酌量すべき点のある者に対しては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により懲戒を猶予せられた者で改悛の情のないときは、猶予を取消してその懲戒を行う。
3 第1項の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。
第6章 雑則
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
3 この条例施行の際、組合加入市町村の非常勤消防団員であった者から引続きこの条例に定める組合消防団員となったものは、当該市町村の消防団員としてのそれぞれの職をもって任命されたものとみなす。
(1) 網走消防団長 昭和50年5月31日まで
(2) 女満別消防団長及び副団長 昭和49年3月31日まで
(3) 東藻琴消防団長及び副団長 昭和46年12月31日まで
(4) 網走消防団副団長 昭和48年3月31日まで
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の網走地区消防組合職員旅費支給条例等の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。