○網走地区消防組合消防団条例施行規則
昭和52年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、網走地区消防組合消防団条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給日等)
第4条 条例第9条の規定による報酬は、毎年3月15日(以下「支給日」という。)にその者の受けるべき年額報酬に支給日以前12月以内の在職月数(消防団員となった日若しくは消防団員でなくなった日の属する月を含む。)を乗じて得た数を12で除して得た額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、退職又は死亡した消防団員の報酬は、その者が退職又は死亡した日に支給する。
(1) 4月から7月までの報酬 8月31日
(2) 8月から11月までの報酬 12月28日
(3) 12月から3月までの報酬 4月20日
2 前項により記名押印された出動簿について、班長は所属分団長の決裁を受けるものとする。
2 前項の規定は、その他の事故が発生した場合の報告すべき事項について準用する。
(消防団の事務)
第8条 消防団の事務については、別に定めがあるものを除くほか、消防本部総務課庶務係がこれを所管する。
付則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。