○網走地区消防組合消防団条例施行規則

昭和52年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、網走地区消防組合消防団条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(団長の推せん)

第2条 条例第3条の規定による団長の推せんは、当該所属団員の過半数以上の推せんに基づき、副団長及び分団長が連署した推せん状(別記第1号様式)により管理者に提出しなければならない。

(入団及び退団)

第3条 条例第8条の規定による消防団員の志願又は辞職は、志願書又は退団届(別記第2号様式)によらなければならない。

2 前項の志願書には履歴書(別記第3号様式)及び入団資格を証する書類を添付しなければならない。

(休団及び復団)

第3条の2 条例第7条の2の規定による消防団員の休団又は復団は、休団届又は復団届(別記第4号様式)によらなければならない。

(報酬の支給日等)

第4条 条例第9条の規定による報酬は、毎年3月15日(以下「支給日」という。)にその者の受けるべき年額報酬に支給日以前12月以内の在職月数(消防団員となった日若しくは消防団員でなくなった日の属する月を含む。)を乗じて得た数を12で除して得た額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、退職又は死亡した消防団員の報酬は、その者が退職又は死亡した日に支給する。

3 条例第9条第2項の規定による報酬は、次の各号に定める日までに支給する。

(1) 4月から7月までの報酬 8月31日

(2) 8月から11月までの報酬 12月28日

(3) 12月から3月までの報酬 4月20日

(出動簿)

第5条 条例第11条の規定により出動し服務した消防団員は、出動簿(別記第5号様式)に記名押印しなければならない。

2 前項により記名押印された出動簿について、班長は所属分団長の決裁を受けるものとする。

(届出)

第6条 条例第12条の規定により居住地を離れる場合は、届出書(別記第6号様式)によるものとする。

(報告)

第7条 分団長は、所属消防団員について、条例第14条に規定する懲戒事由が発生したときは、報告書(別記第7号様式)により団長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、その他の事故が発生した場合の報告すべき事項について準用する。

(消防団の事務)

第8条 消防団の事務については、別に定めがあるものを除くほか、消防本部総務課庶務係がこれを所管する。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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網走地区消防組合消防団条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 消防団
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第3号
昭和52年11月2日 規則第4号
平成28年3月11日 規則第4号
平成29年7月10日 規則第2号
令和4年3月1日 規則第1号
令和5年2月27日 規則第2号