○網走地区消防組合救急業務規程
平成5年12月6日
訓令第3号
網走地区消防組合救急業務規程(昭和48年訓令第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務及び救急業務に関連する業務等を適正かつ円滑に実施し、地域住民の生命及び身体の保護に寄与するとともに救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急業務等とは、救急業務及び第47条に定める業務をいう。
(3) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(4) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(5) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。
(6) 応急処置とは、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置の基準」という。)に定める応急処置をいう。
(7) 救急資器材とは、救急業務を行うために必要な資器材をいう。
(8) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(9) 管轄区域とは、網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例(昭和46年条例第4号。以下「条例」という。)第4条に定める管轄区域をいう。
(10) 次長とは、網走地区消防組合消防本部規則(昭和52年規則第1号)第5条に定める次長をいう。
(11) 所属長とは、条例第2条に定める消防署(以下「署」という。)の長をいう。
(救急業務の方針)
第3条 救急業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適するように行うものとし、救急業務の実施に当っては、当該傷病者の意思をつとめて尊重するものとする。
(消防長の責務)
第4条 消防長は、救急業務を適正かつ円滑に実施するため次のことに努めなければならない。
(1) 救急業務に関する技能の向上を図ること。
(2) 救急業務に必要な設備及び資器材を整備すること。
(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え、必要な計画を樹立する等の措置を講じておくこと。
(関係機関との協力)
第5条 消防長は、救急業務に関係ある機関及び団体(以下「関係機関」という。)と救急業務が円滑に行われるよう、情報の交換を行う等密接な連携を図るものとする。
第2章 救急業務等の管理
第1節 管理責任
(救急業務等の管理責任)
第6条 次長は、この規程の定めるところにより、網走地区消防組合管下の救急事情を把握して、これに対応する救急業務等の執行態勢の確立を図るとともに、所属長以下を指導及び監督して、救急業務等の運営の万全を期するものとし、医学的管理においては、オホーツク圏メディカルコントロール協議会の指導のもと行うものとする。
2 所属長は、この規程の定めるところにより所属職員を指揮及び監督して、執行態勢の確立を図るとともに、救急業務等の万全を期するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 次長及び所属長(以下「次長等」という。)は、関係機関と密接な連携を図り、救急業務等の効果的な運営に努めるものとする。
第2節 救急隊の編成等
(救急隊の編成)
第8条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急自動車をもって編成する。ただし、所属長は必要があると認めた場合は、救急自動車以外の消防自動車をもって臨時に編成することができるものとする。
(隊員)
第9条 隊員は、救急救命士(救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者及び令第44条第5項第1号に規定する者のうちから所属長が指名するものとする。
(救急隊長)
第10条 救急隊長(以下「隊長」という。)は、消防士長以上の階級にある者のうちから所属長が指名するものとする。
(隊員の服装)
第11条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急衣及び救急保安帽を着用するものとする。ただし、安全上支障のない場合は、救急保安帽に代えて救急帽を着用することができる。
第3節 任務
(隊長の任務)
第12条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、所属隊員を指揮して第5章に規定する救急活動の基本的事項に基づき、適正な救急活動に当たるものとする。
(隊員の任務)
第13条 隊員は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。
第4節 救急体制整備計画等
(救急体制整備計画)
第14条 次長は、救急業務の執行態勢の整備に関する必要な計画を樹立するものとする。
(救急情報の収集)
第15条 次長等は、救急業務に関する情報を収集し、救急業務等に反映させるよう努めるものとする。
(救急資器材の整備等)
第16条 次長は、次により救急資器材の整備等に努めるものとする。
(1) 救急資器材及びその他救急業務等を行うために必要な資器材の整備、改善を図るものとする。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずるとともに、救急資器材の適正な配置に努めるものとする。
2 所属長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検、整備及び消毒を行い、適正な管理に努めるものとする。
第3章 技能の維持及び向上
第1節 技能管理
(技能管理)
第17条 次長は、応急処置技術の改善に努め、隊員の技術向上を図るものとし、救急救命士資格を有する救急隊員の再教育については、別に定める再教育プランの指針に基づき行うものとする。
2 所属長は、隊員等の知識、技術の維持向上を図るために必要な指導を行うとともに、別に定める救急活動事後検証実施要領に基づき検証を行い、技能管理の適正を期するものとする。
第2節 訓練等
(訓練指針)
第18条 次長は、隊員等の技術の向上を図るための訓練の指針を示すものとする。
(訓練計画の樹立及び実施)
第19条 所属長は、前条の訓練指針に基づき、訓練計画を樹立するものとする。
2 所属長は、隊員等に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
3 次長は、技能の統一及び向上を図るため必要と認める場合は、所属長に訓練を行わせるものとする。
(訓練の種類等)
第20条 訓練は、基本訓練及び普及技能訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練 隊員として救急活動に必要な基本的技術を体得するために行うもの。
(2) 普及技能訓練 普及業務に必要な指導能力を養うために行うもの。
2 次長等は、必要に応じて訓練効果の確認を行うことができるものとする。
(救急活動検討会)
第21条 次長等は、救急活動の施策に資するため、救急活動に関する検討会を実施するものとする。
2 前項の検討会は、網走地区消防組合警防規程(平成18年訓令第12号)第64条の規定に準じて実施するものとする。
第4章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第22条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める救急自動車の基準に適合するもののほか、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定める構造及び設備を有するものとする。
(高規格の救急自動車の配置)
第23条 消防長は、応急処置の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車の標示)
第24条 救急自動車の側面には、条例第4条に規定する署の名称を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第25条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表1に掲げるものを備えるものとする。
第5章 救急活動等
第1節 救急活動の基本
(救急活動の原則)
第26条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(出場区域)
第27条 救急隊の出場区域は、条例第4条に規定する管轄区域とする。ただし、消防長が必要と認めたときにあってはこの限りでない。
第2節 救急活動の実施
(観察及び判断)
第28条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置の判断に資するために行うものとする。
(応急処置等の実施)
第29条 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
2 口頭指導は、救急通報者、又は当該救急事故に居合わせた住民に対して、救急隊が現場到着するまでの間、傷病者の救命のために応急手当が必要と認められる場合に行うものとする。
(医師の協力要請)
第30条 医師の救急現場への協力要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合。
(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合。
(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合。
(救急現場付近にある者への協力要請)
第31条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができるものとする。
(医療機関の選定)
第32条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適した医療が速やかに施しうる医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。
(傷病者の搬送)
第33条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし、傷病者又はその関係者が搬送を拒否した場合は、搬送しないことができるものとする。
(傷病者の搬送制限)
第34条 医師が死亡していると診断した場合又は消防長が別に定める傷病者を社会通念上死亡と判断できる基準に該当する場合は当該傷病者を搬送しないものとする。
2 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の患者又は同法第8条に定める感染症の擬似症患者及び無症状病原体保有者(以下「感染症患者」という。)である場合は、搬送しないものとする。
(転院搬送)
第35条 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師、看護師、准看護師又は救急救命士が同乗するものとする。この場合において、署は救急救命士を含む2名の隊員で出場できるものとする。
(関係者の同乗)
第36条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
2 傷病者の搬送に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第37条 所属長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関へ通知するものとする。
(家族等への連絡)
第39条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(犯罪等の連絡)
第40条 隊員は、傷病の原因に犯罪又は犯罪の疑いがあると認められる場合は、速やかに上司に報告するとともに所轄警察署に連絡するものとする。
第3節 安全管理
(安全管理の責務)
第41条 次長は、救急業務等の遂行に必要な安全管理体制を確保するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。
2 所属長は、施設、資器材の適正な管理及び安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。
(安全管理の主体)
第42条 救急活動における安全管理の主体は、隊員とする。
2 隊長は、救急活動の実施に際し、所属隊員を指揮して傷病者及び協力者等の安全保持に努めるものとする。
3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除及び行動等に配意して危険防止に努めるものとする。
(感染防止対策)
第43条 所属長は、救急業務の実施に際し、感染症等により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 隊長は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を所属長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第44条 所属長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項による消毒を効果的に行うため、消毒用資器材を備えるものとする。
(救急自動車の整備)
第46条 救急自動車は、常に整備点検を行い常時出場体制を整えておかなければならない。
第7章 応急手当等の普及啓発
(応急手当等の普及啓発)
第47条 消防長は、地域住民に対し、傷病者を応急に救護するために必要な知識と技術の普及を図るため、網走地区消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱に基づき、計画的に推進するよう努めるものとする。
2 消防長は、救急業務の緊急性及び公共性について地域住民に理解を求め、救急隊を適正に利用するよう、指導及び普及に努めるものとする。
(普及業務の指針)
第48条 次長は、普及業務を効果的に推進するため、普及指針を示すものとする。
2 所属長は、前項の普及指針に基づき、地域の特性に応じた普及業務の計画を樹立し、推進に当たるものとする。
(講習の実施)
第49条 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及するため、次に掲げる講習を実施するものとする。
(1) 救命講習
ア 普通救命講習
イ 上級救命講習
ウ 救命入門コース
(2) 応急手当指導員講習
(3) 応急手当普及員講習
3 普及救命講習又は上級救命講習を修了した者には、別に定めるところにより修了証を交付するものとする。
(応急手当指導員)
第50条 消防長は、別に定める基準に基づいて、応急手当指導員を育成するものとする。
2 応急手当指導員養成講習の講師は、別に定める者とする。
3 所属長は、応急手当指導員を育成した場合は応急手当指導員認定申請書(様式第3号)により消防長に認定を申請するものとする。この場合において、消防長は認定するにふさわしいと認めたときは、別に定める応急手当指導員認定証を交付するものとする。
4 消防長及び所属長は、前条第1項の講習を行うにあたっては応急手当指導員の有効な活用を図るものとする。
5 職員の応急手当指導員は、常に応急手当の普及業務に必要な技能の修得に努め適正な普及に当たるものとする。
6 消防長は、職員以外の応急手当指導員の認定を行ったときは、応急手当指導員・応急手当普及員認定通知書(様式第4号)により管轄する所属長に通知するものとする。
(認定証の返納等)
第51条 応急手当指導員として認定を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は応急手当指導員認定証を速やかに所属長に返納するものとする。
(1) 別に定める基準に基づいて再交付されたとき。
(2) 紛失した応急手当指導員証が発見されたとき。
3 消防長は、職員以外の応急手当指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、応急手当指導員認定証を速やかに返納させるものとする。
(1) 別に定める基準に基づいて再交付されたとき。
(2) 紛失した応急手当指導員証が発見されたとき。
(3) 他の消防本部で応急手当指導員認定証の交付を受けた者が、その資格の継続を希望し、新たに認定証の交付を受けるとき。
(応急手当普及員)
第52条 消防長及び所属長は、別に定める基準に基づいて応急手当普及員を育成するものとする。
2 応急手当普及員の講師は、別に定めるものとする。
3 消防長は、第1項の応急手当普及員には別に定める応急手当普及員認定証を交付するものとする。
4 消防長は、応急手当普及員の認定を行ったときは、応急手当指導員・応急手当普及員認定通知書(様式第4号)により管轄する所属長に通知するものとする。
(認定の取消し)
第53条 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
2 前項の規定は、消防長の承認を得て次長がこれを行うものとする。
4 所属長は、前項により送付を受けたときは、速やかに該当者に交付するものとする。
第8章 救急業務活動報告
第1節 報告
(救急活動報告)
第54条 隊員は、救急隊(消防用自動車を含む。)が救急事故に出場したつど、救急活動報告書(様式第8号)により、所属長に報告しなければならない。
2 隊員は、応急措置を行うに際し、医師の指示があった場合は、当該医師の氏名及びその指示内容を併せて救急活動報告書に記載するものとする。
3 第9条に規定する救急救命士の資格を有する隊員が救命士法第44条第1項に規定する救急救命処置を行った場合には、救急救命処置等の内容を、救急活動報告書に記載するものとする。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) その他特異な事故で社会的に影響度の高いと認められるもの
第9章 雑則
(特殊救急業務計画)
第58条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施について計画を作成しておくものとする。
(応援出場)
第59条 応援出場は、北海道広域消防相互応援協定(平成3年2月13日締結)に基づき、消防長の指示により出場するものとする。
2 所属長は、応援出場した活動の概要を応援活動報告書(様式第13号)により速やかに消防長に報告しなければならない。
(民間の患者等搬送事業者に対する指導及び認定)
第60条 消防長は、営利を目的として患者等の搬送を行う者(以下「搬送事業者」という。)に対し、当該患者等の生命及び身体の安全を確保するため、搬送事業者として一定の基準に適合するよう指導するとともに、適合者にあってはこれを認定するものとする。
2 前項の指導及び認定の要領は、別に定める。
(委任)
第61条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。
附則(平成18年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表・様式 略