自衛消防訓練等の実施について(新型コロナウイルス感染拡大防止対策)
消防職員の立会い等について
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、自衛消防訓練、防火
講話等、職員の立会については以下の点をお願いすることがあります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、職員の立会いを希望する際は管轄の消防署にご相談下さい。
1.実施場所が換気の悪い密閉空間ではないこと。
2.多くの人が密集した状況とならないこと。(広さに余裕のある会場
の確保やお互いの距離を1〜2m程度開ける等)
3.近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)で、会話や発声が行われ
ないこと。
4.職員と参加者が接近する必要のある訓練などは行わないこと。
5.訓練の参加者はマスクの着用を必須とし、実施後の手洗い・うがい
など感染症拡大防止について協力していただくこと。
6.風邪症状等のある方は参加を控えていただくこと。
※ 上記のほか、消防署等への相談時に感染症の流行状況に応じて、
お願いすることが増える場合がありますのでご了承ください。
このほか、自衛消防訓練の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の
感染予防のため集合形式での訓練が実施できないと判断される場合は、
図上訓練や以下のような少人数での部分訓練の実施方法がありますので
参考にしてください。
1.消火訓練 消火器の位置や使い方について確認する。
2.通報訓練 119版通報要領の確認をする。
3.避難訓練 避難経路を確認し、避難障害となる物品等がないか確
認する。
※職員が立会わない場合でも感染拡大予防についての対策は十分に実施
してください。
訓練の実施時期について
自衛消防訓練については、消防法第8条第1項に基づき、防火管理者
の責務として消防計画に定めた回数を実施することとなっております。
なお、予定していた訓練を延期されている場合には、感染流行の収束
後、速やかに実施してください。
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