○網走地区消防組合処務規程
昭和60年4月1日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合の事務処理及び職員の服務等については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 課長等
網走地区消防組合消防本部規則(昭和52年規則第1号。以下「規則」という。)第6条に定める課長及び網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例(昭和46年条例第4号)第2条に定める消防署長及び消防署組織規程第4条に定める課等の長をいう。
(2) 所属長
前号に定める消防署長をいう。
(3) 主管課等
(4) 課係
前号に定める主管課等の係をいう。
(5) 主務係長
主管課等において文書事務を担当する係長をいう。
(6) 決裁
管理者又は消防長若しくはその委任を受けた者又は専決者がその権限に属する事務について、最終的に意志を決めることをいう。
(7) 専決
専決者が網走地区消防組合事務専決規程(昭和58年訓令第1号。以下「専決規程」という。)に定める範囲に属する事務についてその意志を決定することをいう。
(8) 決定
決裁に至るまでの過程において、その意志を決定することをいう。
(9) 代決
決裁又は決定を行う者が、出張、休暇その他の事由により不在の場合、あらかじめ定める者が不在者に代ってその意志を決めることをいう。
(10) 代行
決裁者が不在若しくはその事由によりその意志の決定が出来ないときその職務を代行し、決定することをいう。
(11) 起案
事務の処理について発案することをいう。
(12) 回議
決裁又は決定を得るため起案文書を事務処理の順序に従い、その権限者に回付することをいう。
(13) 合議
決裁を受けるべき事案が、2以上の課又は係に関連がある場合、その意志の統一調整を図ることをいう。
(文書主義)
第3条 事務処理はすべて文書によってこれを行うものとする。ただし、緊急その他特に止むを得ないものについてはこれを省略することができる。
(文体及び用語等)
第4条 文書の文体、用語、用字及び文例は、別記1のとおりとする。
(文書の処理)
第5条 文書の処理は、消防本部にあっては総務課庶務担当の係、消防署にあっては庶務担当の係とする。
(文書の処理順序)
第6条 文書の処理は、主務係長、課長等及び次長を経て、消防長の決裁を受けるものとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
2 会計管理者の権限に属する文書は、出納員を経て会計管理者の決裁を受けなければならない。
第2章 職務代理及び代行等
(消防長職務代理者)
第7条 消防長に事故あるとき、若しくは欠けたときは、次長がその職務を代理する。
(職務の代行)
第8条 消防長が不在若しくはその他の事由によりその意志の決定ができないときは、次長がその事務を代行する。
(専決)
第9条 副管理者、消防長、次長及び課長等は、専決規程の定めるところにより、管理者又は消防長の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(代決)
第10条 消防長不在、次長不在のときは、消防本部にあっては当該事務を分掌されている課長、消防署にあってはそれぞれの所属長がその事務を代決する。
2 課長等が不在のときは、上席の職員が順次代って決定する。
2 代行者又は代決者は、遅滞なく代行又は代決した事件の後閲及び報告をしなければならない。ただし、その事件の性質、軽重の程度によって、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
第3章 文書の処理及び取扱い
(次長の責務)
第12条 次長は、本組合における文書処理に関する事務を管理し、常に文書処理が適正に行われるよう努めなければならない。
(次長の通達等)
第13条 次長は、消防本部が所掌する事務に関し、消防長管下機関及び職員に対し当該事務の執行基準、運用、解釈及び報告要領等について、あらかじめ定め通知することができる。
(文書の収受)
第14条 本組合に到着した文書(物品を含む。以下同じ。)は、消防本部総務課庶務係(以下「庶務係」という。)で収受し直ちに次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。ただし、庶務係以外に到着した文書で、その文書がその主管課等に属するものであるときは、当該主管課等において収受し、次号以下の定めに準じて処理することができる。
(1) 一般文書
(2) 親展文書
封のまま封皮に受付印を押し、特殊文書受付簿(様式第3号)に登載し、その宛先に配布し本人の受領印を徴する。
(3) 異議の申立、訴願、訴訟、債権差押通知及びこれらに類する文書
受付時刻を記入証印し、特殊文書受付簿に登載し、第1号に準じ閲覧後関係の課長等又は宛先に配布する。
(4) 金券、有価証券、入札書、書留及びこれらに類する文書
封のまま封皮に受付印を押し金券等受付簿(様式第4号)に登載し、その宛先に配布し本人の受領印を徴する。
(5) 電報
(6) 新聞、図書、印刷物及びこれらに類するもの
受付印を押し、第1号に準じて処理する。
(執務時間外の文書の収受)
第15条 執務時間外及び休日に到着した文書は、当務責任者がこれを収受し主務係に引継ぐものとする。
(電話又は口頭で受理した事件)
第16条 電話又は口頭で受理した事件は、電話受理簿(様式第6号)にその内容等を記録し処理するものとする。
(課等の文書処理)
第17条 主管課等が収受し、又は配布を受けた文書は主務係長において、その主務者を定めこれを処理しなければならない。ただし、重要なものについては、次長はその処理方針を、課長等はその処理要領を、係長はその具体的な処理を行わなければならない。
(文書の処理期限)
第18条 収受又は配布を受けた文書は、遅くとも3日以内に、期限のあるものは期限までに、緊急を要するものは即日処理しなければならない。
(1) 件名、起案者の所属、職、階級、氏名及び起案年且日を明記し起案者が押印する。
(2) 文書は、簡単にわかり易く正確に作成すること。
(3) 重要又は異例なものについては、その文案に起案の理由、関係法令、事実の調査内容、経過、予算等を記載するほか、関係法令の抜すい、実例判例、その他参考事項を記載添付し、起案の内容が容易に判るようにしなければならない。
(関連する事件の起案)
第20条 関連する起案は、同時に一括して起案し、起案用紙の宛名欄左上に起案件数を朱書して処理することができる。
(関連書類の添付)
第21条 起案文書には、同一事件の関連書類を事件の経過順に綴り、内容を常に明らかにしておかなければならない。
(重要事件等の起案及び回議)
第22条 親展事項及び機密を要するもの、又はその取扱いに特に注意を要するものは、起案用紙の取扱欄に「親展」、「秘」又は「重要」と朱書して、主管課長等が自ら携持のうえ、回議しなければならない。
(書留、速達等の取扱いを要するものの起案)
第23条 書留、速達、その他文書の発送上特殊な取扱いを要するものは、取扱欄にその旨を朱書しなければならない。
(合議)
第24条 起案文書が、他の課又は係に関連する事件は、それぞれ関連する課又は係に合議しなければならない。
2 合議は起案文書を関係課又は係に回覧するものとし、その回覧順序は主務の課又は係を先にし、関係の深い課又は係から行う。
3 合議事件で関係課又は係の意見の調整が困難なときは、その問題点、内容を起案者において明らかにし、上司の指示を受けるものとする。
4 合議事件で上司命により、その起案内容を変更し、又は廃案した場合は、起案者は直ちにその旨を合議先へ通知しなければならない。
(決裁年月日)
第25条 起案文書を決裁した者は、その決裁年月日を記入しなければならない。
(消防署で起案する事件の本部供覧)
第26条 消防署において起案する事件で本部各課、係に閲覧する必要があると認められる事件は、関係課、係の閲覧に供さなければならない。
2 前項により閲覧をした主務の課は、当該事件について消防本部としての責任を有するものとする。
第2節 令達
(令達文書の種類)
第27条 令達文書の種類は、次のとおりとしその書式は、別記2公文書式例によるものとする。
(1) 条例、規則、規程
(2) 告示
法令等の規定に基づき制定、改廃する条例、規則、規程、基準、要綱及び処分、決定で、組合内住民の全部又は一部に公表するもの
(3) 公告
消防長又はその委任を受けた者が、消防事務に関する一定事項を組合内住民の全部又は一部に公表するもの
(4) 訓令
管理者又は消防長が、消防事務の管理運営に関する基本的な命令事項を定めたもの
(5) 指令
願又は申請に対して、許可、認可、承認等の行政行為の証を発するもの
(6) 達
管理者又は消防長若しくはそれらの委任を受けた者が、特定の団体又は個人に対して指示又は命令するもの
(7) 訓
消防長が消防事務の執行に関し、重要な特定の命令事項を職員全般に通知し示達するもの
(8) 通達
消防長又は委任を受けた者が、消防事務について一定の指示又は命令事項を課長等又は職員に通知し示達するもの
(9) 内規
課長等が所掌する事務の内部処理又は指揮、監督に関する指示又は命令事項を管下職員に通知し示達するもの
(令達事務の処理)
第28条 令達文書は、庶務係に備付の令達簿(様式第8号)に登載しなければならない。
2 令達簿は、令達文書の種類毎に区分し、毎年これを新しくするものとする。
第3節 文書の発送及び編さん
(発送文書の浄書)
第29条 発送文書は、主務者においてこれを浄書するものとする。
(公印の押印)
第30条 発送する文書はすべて公印を押さなければならない。ただし、その文書の性質上公印を押すことが不用と認められるものは、これを省略することができる。
(発送事務の主管課)
第31条 文書の発送は、すべて庶務係でこれを所管する。ただし、消防署にあっては主務係が所管し、次条に定めるところに準じてこれを処理するものとする。
(各課等の発送処理)
第32条 発送する文書は、一般文書発送簿(様式第10号)に登載し、すべてこれを庶務係に回付しなければならない。
3 電報はすべて電報発(受)信簿に登載して発信するものとする。
(文書の編さん及び成冊)
第33条 完結した文書の編さん及び成冊は、主務係において会計年度別(歴年により処理する文書は、歴年)ごとに、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 編さん順序は、完結の日付順とすること。
(2) 文書の編さんは、項目ごとの保存年限別とすること。
(3) 2以上の種類にわたる文書は、その主な種類に編さんすること。
(5) 成冊文書の厚さは、約8センチメートルを標準とし、これをこえる場合は分冊する。
(文書の保存及び年限)
第34条 編さんを終えた文書(以下「保存文書」という。)は、主管課等において文書保存台帳兼文書廃棄簿(様式第15号)に登録し、書庫に保存するものとする。
2 文書の保存年限は、別記3のとおりとし、保存年限は、歴年のものにあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算する。
(保存年限の更新)
第35条 保存年限の満了した保存文書であって、なお保存の必要があると認められるものは、主管課等において保存年限を更新し、保存するものとする。
2 保存年限満了前の保存文書又は永久の保存文書であっても、保存の必要がないと認められるに至ったものは、第37条の手続きを経て廃棄することができる。
(保存文書の持出しの制限)
第36条 保存文書は、庁外に持出し、又は外部の者に公開してはならない。ただし、主管課長等が次長の承認を得たときはこの限りでない。
(廃棄の手続)
第37条 保存年限を満了した文書は、主管課等において文書保存台帳兼文書廃棄簿により消防長の決裁を得て廃棄するものとする。
第4章 服務
(勤務体制)
第38条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とし、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務 消防本部に勤務する職員及び消防署に勤務する職員で消防長の指定した職員
(2) 交替制勤務 消防署に勤務する職員で前号に掲げる以外の職員
2 前項による勤務時間については、別に定めるところによる。
3 所属長は、第1項の勤務について事務能率の向上若しくは業務遂行上必要がある場合は、次長の承認を得て臨時に勤務を変更することができる。
(所属長の責務)
第39条 所属長は、所管業務の円滑な運用を図るため常に勤務体制の調整保持に努め、その万全を期さなければならない。
(職員の責務)
第40条 職員は直属の上司の命を受け、それぞれ担任の事務を処理し、当該事務の執行について責任を果さなければならない。
(1) 休暇、病休、特休及びその他の事由による欠勤 予期することの出来ない事由によるもののほかは、文書により前日中とする。
(2) 執務時間外、休日及び勤務を要しない日における勤務地区域外移動 予期することの出来ない事由によるもののほか、文書又は口頭により前日中とする。
(3) 氏名又は住居の変更 文書により事実発生の日から3日以内
(職員名簿)
第42条 庶務係は、職員名簿を備えなければならない。
2 前項により職員名簿には、所属、職、氏名、生年月日を記載し、異動又は変更があった場合は毎年度これを更新するものとする。
(出張処理)
第43条 職員の出張は、出張命令簿(様式第16号)により主管課長等を経て、消防長の決裁を受けなければならない。
(日誌)
第44条 消防署には、日誌を備え重要特異事項を簡記しなければならない。
(事務の引継)
第45条 職員は分掌替、転勤、休職及び退職をする場合すみやかにその担任事務を事務引継書(様式第18号)により後任者に引継ぎしなければならない。
2 出張及び休暇等により一時的に勤務を離れる場合は、担任事務の処理に関する必要な事項を上司に申し出て、事務処理に遅滞、支障を生じないようにしなければならない。
(1) 本部庁舎(消防署使用部分を除く) 総務課長
(2) 消防署庁舎(本部が使用する部分を除く) 消防署長
2 火気取締責任者は、その職、氏名を各室の入口にそれぞれ表示し、火気の取締り保全に努めるものとする。
(1) 防火管理者 消防署長の職にある者
(2) 衛生管理者 資格を有する者のうちから消防長が指名した者
(3) 安全運転管理者 課長等及び主幹の職にある者のうちから消防長が指名した者
(4) 副安全運転管理者 消防司令以上の階級にある者のうちから所属長が指名した者
(5) 整備管理者 消防司令以上の階級にある者のうちから所属長が指名した者
(6) 保安監督者 消防司令補以上の階級にある者のうちから所属長が指名した者
(7) 救命索発射銃取扱者 消防司令補以上の階級にある者のうちから所属長が指名した者
(8) 無線従事者 無線従事者免許を受けている者のうちから所属長が指名した者
(9) 金銭出納員 経理又は庶務担当の係長の職にある者
(10) 給与取扱者 消防本部及び網走消防署にあっては総務課長、大空消防署にあっては管理課長の職にある者
(11) 物品出納員 庶務担当の係長の職にある者
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(廃止)
2 綱走地区消防組合消防本部処務規程(昭和47年訓令第2号)は、廃止する。
付則(昭和61年訓令第4号)抄
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記3
文書の種別及び保存期間
種別 | 保存年限 | 区分 |
第1種 | 永年保存 | 1 条例、規則の原議文書 2 重要な訓令、告示その他の例規原議文書 3 組合議会の会議録及び議決書等 4 組合史編さんの資料となる重要文書 5 所轄行政庁の令達、通達及びその他特に重要な文書 6 重要な事業計画及び実施に関する文書 7 職員の任免、賞罰、身分等に関する重要な書類 8 不服申立及び訴訟に関する文書 9 財産、公の施設及び組合債に関する文書 10 特に重要な契約者、工事設計書等の文書 11 調査及び統計で特に重要な書類 12 表彰に関するもので特に重要な書類 13 予算、決算及び出納に関するもので特に重要な文書 14 原簿及び台帳等で特に重要なもの 15 事務引継ぎに関する重要な文書 16 その他永久保存を必要とする書類(法令等により定めのあるもの、時効の関係で保存が必要なものを含む) |
第2種 | 10年保存 | 1 金銭の支払いに関する証拠書類 2 諸給与に関する重要な書類 3 告示及び公示に関する重要な文書 4 許可、認可及び承認等の行政処分に関する重要な文書 5 重要な契約書、工事設計書等の文書(物品を含む) 6 所轄行政庁の令達、通達その他の文書 7 原簿、台帳及び図面等で重要な文書 8 予算、決算及び出納に関するもので重要な文書 9 調査及び統計で重要な書類 10 表彰に関する書類 11 その他10年保存を必要とする書類( 〃 ) |
第3種 | 5年保存 | 1 告示及び公示に関する文書 2 許可、認可及び承認等の行政処分に関する文書 3 契約書、工事設計書等の文書(物品を含む) 4 諸給与に関する文書 5 原簿、台帳及び図面等 6 予算、決算及び出納に関する文書 7 その他5年保存の必要がある文書( 〃 ) |
第4種 | 3年保存 | 1 調査報告書類及び統計資料で軽易な文書 2 一般的な往復文書 3 その他3年保存の必要がある文書( 〃 ) |
第5種 | 1年保存 | 1 文書の収受、発送に関する文書 2 軽易な諸願届及び往復文書 3 その他1年保存の必要がある文書( 〃 ) |