○網走地区消防組合職員一般派遣研修実施要綱

平成6年6月3日

訓令第11号

1 趣旨

本組合の職員を国又は他の地方公共団体等に派遣し、消防行政に関する調査、研究を行わせることにより、職員の知識の向上及び視野の拡大を図る。

2 派遣対象

本組合の職員のうち、毎年度4月1日現在在職5年以上の職員とする。

3 派遣者の選考

(1) 派遣者は、原則として対象職員から希望を募り、選考のうえ決定する。ただし、応募者について選考の結果、派遣予定人員に満たない場合は、予定人員に満たない人員について署長及び本部課長(以下「所属長」という。)の推せんにより選考決定することができる。

(2) 選考は、次の構成による派遣研修派遣者選考委員会(以下「委員会」という。)において行う。

委員長 消防長

委員 次長、署長、本部課長

4 応募要領

派遣希望者は、一般派遣研修派遣希望調書(第1号様式)を指定する日までに総務課へ提出するものとする。

5 派遣人員

毎年度、網走地区消防組合職員研修規程(昭和52年訓令第4号)第4条第2号に規定する一般派遣研修実施計画書に定めた人員の範囲内とする。

6 派遣先

本人及び関係所属長の意見を徴し、委員会が指定する。

7 派遣期間

派遣先、研修テーマ等を勘案し、委員会が指定する。

8 派遣旅費

旅費は、網走地区消防組合職員旅費支給条例(準用する網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)第20条)に定める打切旅費を支給することとし、その額は委員会が定める。

9 研修報告

研修終了後14日以内に報告書を提出させ、その成果を消防行政に反映させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第9号)

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

画像

網走地区消防組合職員一般派遣研修実施要綱

平成6年6月3日 訓令第11号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 服務等
沿革情報
平成6年6月3日 訓令第11号
平成18年3月27日 訓令第9号