○網走地区消防組合予防規程

平成22年10月28日

訓令第13号

網走地区消防組合予防規程(平成元年訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第2章 防火管理及び防災管理

第3章 建築同意等

第4章 消防用設備等

第5章 申請書類等

第6章 予防広報等

第7章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、予防事務の執行について、その責任の所在と事務処理の範囲を明らかにし、適正な事務の執行に必要な事項について定めることを目的とする。

(予防行政の責任)

第2条 予防課長は、この規程の定めるところにより、網走地区消防組合管下の予防行政の実態を把握し、予防体制の確立を図るとともに、常に予防業務が円滑に行われるよう指示し調整を図るものとする。

第2章 防火管理及び防災管理

(防火管理体制及び防災管理体制の確立)

第3条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、防火管理者を定めなければならない防火対象物又は法第8条の2第1項の規定により統括防火管理者を定めなければならない防火対象物の実態を常に把握するとともに、防火管理上必要な業務が適正に行われるよう指導しなければならない。

2 署長は、法第8条の2の5第1項の規定により、自衛消防組織を置かなければならない防火対象物の実態を常に把握するとともに、自衛消防組織の業務が適正に行われるよう指導しなければならない。

3 署長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第47条第1項に規定する防災管理対象物の実態を常に把握するとともに、防災管理上必要な業務が適正に行われるよう指導しなければならない。

第3章 建築同意等

(建築同意等の処理)

第4条 消防長及び署長は、法第7条第1項に規定する同意を求められたときは、建築物の防火に関する法令の規定に違反しないものにあっては「同意」、当該規定に違反するものにあっては「不同意」として同条第2項の規定により通知を行うものとする。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定による建築主事又は指定確認検査機関からの通知(同条第1項ただし書に係る通知を除く。)については、「審査済み」とする。ただし、当該通知書に不備があると認めるときは、関係者に対し意見を述べることができる。

第4章 消防用設備等

(消防用設備等設置届出等の検査)

第5条 署長は、法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置し、又は同条第3項の規定により特殊消防用設備等を設置した防火対象物の関係者から法第17条の3の2又は網走地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第53条の規定による届出を受理したときは、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査するものとする。

2 署長は、前項の規定による検査の結果、当該検査に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していないと認めるときは、必要に応じ、当該防火対象物の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。)に対し、改善通知書を交付し改善計画書の提出を求めるものとする。この場合において署長は、適宜再検査を行い是正状況を確認しなければならない。

3 署長は、前項の再検査の結果、当該再検査に係る消防用設備又は特殊消防用設備等が、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していないと認めるときは、必要に応じ、網走地区消防組合予防査察規程(平成22年訓令第2号)に定めるところにより違反処理を行うものとする。

(特例基準の適用)

第6条 消防長は、政令第32条の規定に基づき、消防用設備等について、政令第1章第3節の規定による設置及び維持の技術上の基準を適用しないこととする場合及び、条例第20条の3第25条の2第32条の6第38条第43条の2及び第45条の3の規定に基づき、条例第3章第1節若しくは第2節第3章の2(第33条第34条の7及び第35条を除く。)第4章第1節若しくは第2節第5章又は第45条の2の規定を適用しないこととする場合の認定を行うことができる。

第5章 申請書類等

(書類等の受理)

第7条 法令等に基づき提出される申請書、届出書及びその他の提出書類(以下「申請書等」という。)は、当該申請書類を所管する消防署において受理するものとする。

(申請書等の処理)

第8条 前条の規定により受理した申請書等は、別表により処理しなければならない。ただし、別表C欄に掲げる申請書等については、前条の規定にかかわらず本部において受理するものとする。

(防火対象物等の台帳の作成)

第9条 署長は、管轄区域内にある政令第6条に規定する防火対象物及び法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の台帳を作成しなれけばならない。

2 防火対象物台帳は、法第17条第1項の規定により消防用設備等の設置が必要となる防火対象物について作成するとともに、各種調査書、報告書及び届出書等を添付し整理するものとする。

3 危険物製造所等については、申請書及び届出書等を添付して編纂したものを台帳とする。

(証明事務の処理)

第10条 罹災証明及びその他の証明に係る事務処理については、網走地区消防組合手数料条例施行規則(昭和56年規則第3号)によるほか、網走地区消防組合予防規程等事務処理要綱(平成22年訓令第14号)の定めるところによる。

第6章 予防広報等

(火災予防の啓発等)

第11条 署長及び予防課長は、火災予防の啓発及び類似火災の防止のため、火災の発生状況その他火災予防に関する事項について、報道機関等を通じて広報に努めるものとする。

2 署長は、防火意識の高揚を図るため、管轄区域内の住民、児童、団体及び事業所の関係者に対し、適宜、火災予防の啓蒙、育成及び広報を行うものとする。

(住民相談等の処理)

第12条 署長及び予防課長は、住民から火災予防に関しての相談、意見、陳情等があったときは、速やかに実情を調査し、適切に処理するとともに、その結果を記録しておかなければならない。

(自主防災組織の育成)

第13条 署長は、自主防災組織(婦人、少年及び幼年防火クラブをいう。以下「防火クラブ」という。)の健全な育成発展を図るため、その実情に即した育成指導を図るものとする。

2 署長は、防火クラブの活動内容を消防長に報告するものとする。

3 署長は、防火クラブの結成、解散があった場合は、その都度消防長に報告するものとする。

第7章 雑則

(危険物に係る流出等の事故処理)

第14条 署長は、危険物に係る流出等の事故の報告及び通報を受けたときは、速やかに必要な対策を講じ、消防長に報告するとともに、関係機関に連絡しなければならない。

2 署長は、直ちに事故の調査を実施し、調査結果を消防長に報告するものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

別表

法令

申請届出等の種別

A

B

C

消防法

建築基準法による確認申請書(備考2参照)


防火・防災管理者選任(解任)届出書(共同選任・統括管理者を含む。)


(○)


全体の消防計画作成(変更)届出書



消防計画作成(変更)届出書(工事中を含む。)



自衛消防組織設置(変更)届出書


(○)


防火・防災対象物定期点検報告書



防火・防災対象物定期点検報告特例認定申請書



管理権原者変更届出書



防火・防災対象物定期点検報告特例認定証明願

(○)


消防用設備等(特殊消防用設備等)特例認定申請書



消防用設備等(特殊消防用設備等)着工届出書



消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書



消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書



毒・劇物貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書



防炎表示者の登録に関する意見書



危険物関係法令

危険物仮貯蔵・仮取扱申請書



危険物製造所等設置・変更許可申請書



設置、変更許可書再交付申請書

(○)


危険物製造所等完成検査前検査申請書



危険物製造所等完成検査申請書



危険物製造所等仮使用承認申請書



危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書



完成検査済証再交付申請書

(○)


危険物製造所等変更届出書


(○)


軽微な変更工事届出書


(○)


危険物製造所等使用休止・再開届出書


(○)


基準の特例認定申請書



危険物製造所等譲渡・引渡届出書


(○)


危険物製造所等種類・数量変更届出書


(○)


予防規程制定(変更)許可申請書



危険物保安統括管理者選任(解任)届出書


(○)


危険物保安監督者選任(解任)届出書


(○)


危険物製造所等廃止届出書


(○)


移送の経路等に関する書面



危険作業届出書



危険物製造所等災害発生届出書



危険物収去書



圧縮アセチレンガス・液化石油ガス等貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書



火災予防条例

防火管理業務教育担当者選任(解任)届出書


(○)


防火対象物使用開始届出書



炉・かまど・ボイラー・サウナ等設置届出書



禁止行為の解除承認申請書



発電・変電・蓄電池設備設置届出書



ネオン管等設備設置届出書



水素ガスを充てんする気球の設置届出書



火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書



煙火打上げ仕掛け届出書



催物開催届出書



水道断水減水届出書



道路工事届出書



ストーブ・煙突取付清掃業届出書



液体燃料を使用するストーブ等の分解及び整備業届出書



消防設備業届出書



指定洞道等届出書(新設・変更)



少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱い)届出書



少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱い)廃止届出書



水圧・水張検査申請書



基準の特例申請書



その他の申請書等

防火管理者資格取得講習受講申請書

(○)


防火管理者資格取得講習修了証再交付申請書

(○)


移動タンク貯蔵所変更許可通知書



消防法令適合通知書交付申請書



液化石油ガス販売許可申請に伴う意見書交付申請書



旅行関係者からの照会



自衛消防訓練通知書



証明願(危険物製造所等・消防用設備等及び資格)

(○)


証明願(上記以外)



備考

1 A欄は、申請書類処理簿等に記載するとともに、必要な審査及び調査を行い消防長の決裁を得て処理する。

( )内の申請書等については、審査・調査することなく本部へ送付するか、申請者が直接本部へ提出することとする。

B欄は、申請書類処理簿等に記載するとともに、必要な審査及び調査を行い署長の決裁を得て処理する。

( )内の申請書等については、決裁後本部へ通知する。

C欄は、消防本部において処理する。

2 確認申請書の処理は次によること。

(1) 消防用設備等が消火器、漏電火災警報器、非常警報器具・設備(放送設備を除く。)、避難器具及び誘導灯・誘導標識の場合は、署長の決裁を得て処理する。

(2) 政令第8条、第13条及び「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日消防安第26号通知)等で上記(1)以外の消防用設備を免除する場合は、消防本部予防課の合議を得ること。

(3) 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)に基づき、消防用設備等を免除する場合は、消防長に進達するものとする。

網走地区消防組合予防規程

平成22年10月28日 訓令第13号

(令和2年2月1日施行)