○網走地区消防組合予防査察規程

平成22年3月18日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の目的(第3条)

第2節 査察の種類及び査察対象物の区分(第4条・第5条)

第3節 査察に係る責務等(第6条―第13条)

第4節 立入検査等

第1款 立入検査の実施(第14条―第19条)

第2款 立入検査の結果通知等(第20条―第25条)

第3款 資料の提出及び報告の徴収(第26条―第30条)

第3章 違反処理

第1節 通則(第31条―第37条)

第2節 警告(第38条・第39条)

第3節 命令(第40条―第44条)

第4節 特例認定の取消し等(第45条・第46条)

第5節 告発(第47条)

第6節 過料事件の通知(第48条)

第7節 代執行(第49条)

第8節 即時措置(第50条)

第9節 雑則(第51条―第53条)

第4章 補則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)網走地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察、違反処理その他の火災予防に係る業務を行うことに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査等を実施し、その結果、法、条例その他防火に係る規定に違反している事項その他の改善を要する事項(以下「不備欠陥事項」という。)が認められた場合に、当該不備欠陥事項を関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)に指摘するとともに、その是正を促すことをいう。

(2) 立入検査 法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定に基づき、消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。)に立ち入って、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物(法第2条第7項に規定する危険物をいう。以下同じ。)の貯蔵及び取扱いの状況を検査し、又は関係のある者に質問することをいう。

(3) 違反処理 不備欠陥事項の是正及び火災による人命の危険等の排除を図るため、警告、命令その他の措置をとることをいう。

(4) 査察対象物 次に掲げる査察の対象となる施設をいう。

 防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)

 法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等

 少量危険物貯蔵取扱所(指定数量(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量をいう。以下同じ。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。)

 指定可燃物貯蔵取扱所(条例第36条第2項に規定する指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。)

(5) 査察員 網走地区消防組合立入検査証票規則(昭和50年規則第5号)第3条に規定する立入検査証の交付を受けて査察の業務に従事する消防職員をいう。

第2章 査察

第1節 査察の目的

第3条 査察は、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いの状況の実態を明らかにし、不備欠陥事項の是正を図るとともに、火災が発生する危険、火災が延焼する危険及び火災による人命の危険について関係者に十分に認識させることにより、査察対象物からこれらの危険を排除するために実施するものとする。

第2節 査察の種類及び査察対象物の区分

(査察の種類)

第4条 査察の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期査察 第10条第1項の規定により定めた査察計画に基づき定期に実施する査察

(2) 臨時査察 関係者若しくは住民からの要望又は他の行政機関からの依頼があった場合において、消防長又は署長が必要と認めたときに実施する査察

(3) 特別査察 消防長又は署長が特に必要と認めたときに実施する査察

(査察対象物の区分)

第5条 査察対象物は、別表1に定めるところにより、第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物及び第5種査察対象物に区分するものとする。

第3節 査察に係る責務等

(消防長の報告要求)

第6条 消防長は、署長に対し、査察に関し必要な報告を求めることができる。

(査察票の整備等)

第7条 消防長及び署長は、査察対象物に関する情報の収集に努めるとともに、査察票(様式第1号から第1号の3まで)を整備しなければならない。また、必要に応じてテナント一覧表(別表2)を査察票とともに整備しなければならない。

2 消防長及び署長は、査察票に記録された情報を適正に管理しなければならない。

(査察に関する知識の習得及び技術の向上)

第8条 消防長及び署長は、査察員の査察に関する知識の習得及び技術の向上を図るため、査察員に対し、講習会、研究会その他の必要な教育を行い、査察員が他団体の開催する研修会等に参加することを促進し、及び査察に係る会議の開催等を行うものとする。

(署長の責務)

第9条 署長は、その管轄区域内の査察対象物の実態の把握に努めなければならない。

2 署長は、その管轄区域内の査察対象物に対し、査察を実施しなければならない。

3 署長は、査察に係る行政の責任を十分認識し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察を実施するよう努めなければならない。

(査察計画)

第10条 署長は、その管轄区域内の査察対象物の査察を適正かつ円滑に実施するため、毎年度、査察計画書(様式第2号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定により定めた査察計画に基づき、適正に査察を実施しなければならない。

(査察の実施報告)

第11条 署長は、毎月の査察の結果を翌月の10日までに査察実施報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、署長は、査察の結果、重大な違反を認めたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(査察員の責務)

第12条 査察員は、査察を行うために必要な知識を習得し、及び技術を向上させ、適正な査察の推進を図るとともに、査察に係る行政に対する住民の信頼を高めるよう努めなければならない。

(重要又は特異な事案の報告)

第13条 査察員は、査察の結果、重要又は特異な事案を認めたときは、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

第4節 立入検査等

第1款 立入検査の実施

(立入検査の実施体制)

第14条 立入検査は、原則として網走地区消防組合消防吏員の階級及び職名に関する規則(昭和47年規則第7号)に規定する消防士長以上の階級にある査察員を長とする複数の査察員で編成する体制により実施するものとする。

(立入検査の検査項目)

第15条 立入検査において検査する項目は、防火管理に関する事項並びに消防用設備、電気設備並びに火気使用設備及び器具に関する事項であって別記1に定める項目とする。

2 査察員は、立入検査を効率的に実施するため、査察対象物の状況に応じて、前項に規定する項目のうちから検査する項目を選択することができる。

(立入検査に係る査察員の遵守事項)

第16条 査察員は、立入検査を実施するに当たっては、法第4条第2項から第4項(法第16条の5第3項において準用する場合を含む。)までの規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入検査時の服装は、網走地区消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和47年規則第11号)に定める服装で、消防長又は署長の指示した服装とすること。

(2) 礼節を正し、言動を慎み、及び公正に実施すること。

(3) 原則として関係者その他必要な者の立会いの下で実施し、その結果を当該関係者その他必要な者に説明するとともに、不備欠陥事項を認めたときは、火災が発生する危険、火災が延焼する危険及び火災による人命の危険について具体的に説明及び指導をし、その場で改善できるものについては、その履行を促すこと。

(4) 検査に関係のない質問及び行為並びに同一人に対する同一質問の繰り返しを避けること。

(5) 査察員の質問に対する相手方の回答は、当該相手方の任意によること。

(6) 消防用設備その他機器の操作は、原則として関係者に行わせること。

(7) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(走行中の移動タンク貯蔵所に係る立入検査)

第17条 査察員は、走行中の移動タンク貯蔵所に立入検査を実施するときは、法第16条の5第2項の規定に基づき、当該移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めた上で、実施しなければならない。

(個人の住居に係る立入検査)

第18条 査察員は、査察対象物の全部又は一部が個人の住居の用に供されている場合において、当該住居部分に立入検査を実施するときは、法第4条第1項ただし書の規定に基づき、関係者の承諾を得なければならない。

(立入検査の拒否等)

第19条 査察員は、正当な理由がないのに立入検査の拒否、妨害又は忌避(以下「拒否等」という。)をする者(以下この条において「拒否者等」という。)があるときは、当該拒否者等に対し、立入検査の趣旨を説明し、その理解を求めた上で、立入検査を実施するものとする。

2 前項の規定により立入検査の趣旨を説明したにもかかわらず、理解が得られなかったときは、査察員は、当該拒否者等の氏名、当該拒否等をした理由及び査察員が説明した内容その他必要な事項を記録し、期日を改めて、立入検査を実施するものとする。

第2款 立入検査の結果通知等

(立入検査の結果報告)

第20条 立入検査を実施した査察員は、その結果を査察票に記録するとともに、立入検査結果報告書(様式第4号)により署長に報告しなければならない。

(立入検査の結果通知等)

第21条 立入検査を実施した査察員は、当該立入検査の結果、査察対象物(移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両を除く。以下この項において同じ。)に不備欠陥事項が認められなかった場合であって関係者から求めがあったとき又は査察対象物に不備欠陥事項を認めた場合は、関係者に対し、立入検査結果通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両の立入検査を実施した査察員は、その結果を立入検査結果通知書(全国消防長会危険物輸送車両の立入検査実施要綱(昭和63年2月1日施行)第1号様式又は第2号様式をいう。)により関係者に通知するとともに、不備欠陥事項が認められなかった場合については、検査済証(同要綱第3号様式をいう。)を関係者に交付するものとする。

3 査察員は、前2項の規定により立入検査の結果を関係者に通知するとき(当該立入検査により不備欠陥事項を認めた場合に限る。)は、当該不備欠陥事項に係る火災が発生する危険、火災が延焼する危険及び火災による人命の危険並びに当該不備欠陥事項の改善の必要性及び具体的な改善方法を当該関係者に説明し、指導するものとする。

(改善報告等)

第22条 査察員は、前条第1項又は第2項の規定により立入検査の結果を通知したとき(当該立入検査により不備欠陥事項を認めた場合に限る。)は、当該通知をした者に対し、改善(結果・計画)報告書(様式第6号)により当該不備欠陥事項の改善について報告を求めるものとする。

2 前項の規定による改善(結果・計画)報告書の提出期限は、原則として前条第1項又は第2項の規定により査察員が立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日以内とする。

3 査察員は、第1項の規定により改善(結果・計画)報告書の提出を受けた場合において、当該改善(結果・計画)報告書の提出をした者が不備欠陥事項の改善をする義務がある者と異なるとき、当該改善(結果・計画)報告書に記載されている改善計画期日が明らかに妥当性を欠いているときその他当該改善(結果・計画)報告書の内容について不備があるときは、再度の報告を求めるものとする。

4 査察員は、第2項に定める期限内に改善(結果・計画)報告書が提出されないときは、直ちに、改善(結果・計画)報告書を提出するよう指導するとともに、時機を失することなく違反処理に移行するものとする。

(改善の確認検査)

第23条 査察員は、前条の規定による報告又は再報告があった場合において、改善が完了し、又は改善計画期日が到来したときは、指摘した不備欠陥事項の改善の状況について立入検査により確認するものとする。ただし、報告書、図書等で当該改善の状況を確認できる場合は、この限りでない。

(改善指導)

第24条 消防長又は署長は、第21条第1項又は第2項の規定により査察員が立入検査の結果を関係者に通知したとき(当該立入検査により不備欠陥事項を認めた場合に限る。)は、その経過状況を管理し、当該不備欠陥事項が改善されるよう当該関係者に対し、指導するものとする。

(関係官公署等との連携)

第25条 消防長又は署長は、立入検査の結果、法及び関係法令の防火に係る規定に違反している事実を確知したときは、速やかに関係する官公署等に当該内容を文書で通知すると共に、法第35条の13の規定による照会又は協力要請等により当該違反している事実の詳細の把握に努めること。また、その他必要な措置をとるものとする。

2 消防長又は署長は、防火に係る業務について関係官公署等から協力を求められたときは、必要に応じてこれに応ずるものとする。

第3款 資料の提出及び報告の徴収

(資料の提出)

第26条 消防長又は署長は、火災予防上必要と認める事項については、関係者に対し、任意に資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、関係者が前項の規定による任意の資料の提出をしないときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定に基づき、資料提出命令書(様式第7号)により関係者に資料の提出を命ずることができる。

(報告の徴収)

第27条 消防長又は署長は、火災予防上必要と認める事項については、関係者に対し、任意の報告を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、関係者が前項の規定による任意の報告をしないときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定に基づき、報告徴収書(様式第8号)により関係者に報告を求めることができる。

(資料及び報告書の受領等)

第28条 消防長又は署長は、前2条の規定により資料又は報告書の提出を受けるときは、関係者に対し、併せて資料提出・報告書(様式第9号)2部の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定により関係者から資料提出・報告書2部が提出されたときは、当該資料提出・報告書に資料又は報告書を受領した旨を記載し、その1部を当該関係者に返還するものとする。

3 消防長又は署長は、前2条の規定により提出を受けた資料又は報告書を壊し、汚し、又は失わせないように保管するものとし、保管する必要がなくなったときは、関係者に対し、当該資料又は報告書を返還するとともに、受領書(様式第10号)に当該資料又は報告書の返還を受けた旨の署名等を求めるものとする。

(資料提出命令書及び報告徴収書の交付手続)

第29条 消防長又は署長は、第26条第2項の規定により資料提出命令書を交付するとき又は第27条第2項の規定により報告徴収書を交付するときは、原則として関係者に対し、直接交付し受領書にその署名及び押印を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、関係者が前項の規定による資料提出命令書又は報告徴収書の受領を拒否したときその他必要があると認めるときは、配達証明郵便又は内容証明郵便によりこれらの書類を郵送するものとする。

(危険物等の収去に係る所有権放棄の申出)

第30条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下この条において「危険物等」という。)を収去する場合において、当該危険物等の所有者が当該危険物等の所有権を放棄する旨の申出をするときは、所有権放棄書(様式第11号)を徴するものとする。

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の実施)

第31条 違反処理は、立入検査の拒否等が繰り返された場合又は立入検査により不備欠陥事項を認めた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに実施するものとする。

(1) 火災が発生する危険が存在し、かつ、緊急性が認められるとき。

(2) 改善(結果・計画)報告書が提出期限内に提出されなかったとき。

(3) 第23条の規定による確認の結果、不備欠陥事項が改善されていないと認めるとき。

(4) 消防設備士又は危険物取扱者の義務違反に関する事項であって消防長が別に定めるものに該当する事実が確認されたとき。

(違反処理の主体)

第32条 違反処理は、署長が実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、重大な違反があった場合又は署長から要請があった場合であって必要と認めるときは、自ら違反処理を実施するものとする。

3 署長は、違反処理のうち法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防吏員にこれを行わせることができる。この場合において、当該消防吏員は、これらの規定により措置命令を行ったときは、速やかにその結果を署長に報告しなければならない。

(違反処理の区分)

第33条 違反処理は、次に掲げるとおり区分するものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し等

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 即時措置(法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。以下同じ。)

(違反処理の留意事項)

第34条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 事実関係を的確に把握すること。

(2) 厳正かつ公正に、時機を失することなく実施すること。

(3) 緊急の場合を除き、関係者に対し、事前に関係法令の趣旨及び違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(違反処理の基準)

第35条 違反処理は、別に定める違反処理基準の定めるところにより実施するものとする。ただし、違反の状況により当該違反処理基準によることが適当でないと消防長又は署長が認めるときは、この限りでない。

(違反事実の調査等)

第36条 消防職員は、通報等により違反事項に該当するおそれのある事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに違反事項に該当するおそれのある事実に係る調査を消防職員に命ずるものとする。

3 消防職員は、前項の規定により調査を実施したときは、速やかにその結果を調査報告書(様式第12号)により消防長又は署長に報告しなければならない。

4 消防職員は、第2項の規定による調査の際に関係者に質問をしたときは、質問調書(様式第13号)を作成し、保管しなければならない。

5 消防職員は、前各項の規定にかかわらず、第14条から第19条までの規定により立入検査を実施し、第21条第1項の規定により立入検査結果通知書を交付したときは、前各項の規定による手続をとらないことができる。

(違反事実の調査等の特例)

第37条 前条の規定にかかわらず、違反事項に該当するおそれのある事実が発見され、又は聞知された場合であって、消防長又は署長が火災予防上猶予できない状況にあると認めるときその他緊急やむを得ない事情があると認めるとき又は火災予防若しくは消防活動の障害の除去のための措置をとることが必要であると認めるときは、前条第1項から第4項までの手続をとらないことができる。

第2節 警告

(警告)

第38条 消防長又は署長は、違反事項の是正を指示したにもかかわらず、是正されないときその他警告を行うことが必要と認めるときは、関係者に警告書(様式第14号)を交付することにより警告を行うものとする。ただし、再発防止を図るための警告を行う場合については、口頭によることができる。

2 消防長又は署長は、違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上必要と認める場合であって警告書を交付する暇がないと認めるときは、違反の調査を命じた消防職員に口頭で必要事項を警告させることができる。この場合において、消防長又は署長は、事後に警告書を交付するものとする。

(警告に係る履行状況の確認)

第39条 消防長又は署長は、前条の規定により警告を行ったときは、その相手方から改善報告を徴収するとともに、必要に応じて、査察員を履行状況の確認のための調査に当たらせなければならない。

第3節 命令

(消防長又は署長による命令)

第40条 消防長又は署長は、警告事項が履行されていないと認めるとき又は火災が発生する危険が大きく緊急に不備欠陥事項の是正その他の措置をとる必要があると認めるときは、関係者に対し、命令書(様式第15号)を交付することにより命令をするものとする。

(消防長及び署長以外の消防吏員による命令)

第41条 消防長及び署長以外の消防吏員は、立入検査その他の業務を実施した場合において、違反処理基準に該当する違反を発見したときは、原則として命令書を交付することにより命令(法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置命令に限る。)をするものとする。

(催告)

第42条 消防長又は署長は、前2条の規定による命令が行われた場合において、履行期限が過ぎても違反事項が是正されないときは、必要に応じて関係者に催告書(様式第16号)を交付し、違反事項の是正を図るものとする。

(命令の解除)

第43条 消防長又は署長は、法第5条の2第1項、第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3第1項の規定による命令について命令事項の全部又は一部が履行され、命令を受けた者から当該命令の解除の申出があったときは、その履行状況を確認するものとし、命令の解除の要件を満たすと認めたときは、速やかに当該命令の解除をするものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第17号)を交付することにより行うものとする。

(公示)

第44条 消防長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項第8条の2の5第3項第11条の5第1項及び第2項第12条第2項第12条の2第1項及び第2項第12条の3第1項第13条の24第1項第14条の2第3項第16条の3第3項及び第4項第16条の6第1項第17条の4第1項及び第2項第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに第8条の2第3項の規定による命令を行ったときは、速やかに、当該査察対象物又は当該査察対象物のある場所に標識(様式第18号)を設置することによりその旨を公示し、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。

第4節 特例認定の取消し等

(特例認定の取消し)

第45条 署長は、法第8条の2の3第6項及び第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行うときは、特例認定取消書(様式第19号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等)

第46条 署長は、違反事実が違反処理基準に照らして法第12条の2第1項の規定による危険物を取り扱う製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の取消しに相当すると認めるときは、許可取消上申書(様式第20号)又は解任命令上申書(様式第21号)に必要な資料を添えて、消防長に上申するものとする。

2 消防長は、前項により調査し取消し等に相当すると認めるときは、危険物製造所等許可取消・使用停止命令書(様式第22号)及び解任命令書(様式第23号)を交付するものとする。

第5節 告発

第47条 消防長は、別に定める告発基準に該当する違反を確知したときは、当該違反について調査し、告発を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により告発を行うときは、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察官に対し、告発書(様式第24号)に違反事実の証拠となるべき資料を添付して提出することにより行うものとする。

第6節 過料事件の通知

第48条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を確知した場合であって法第46条の6の規定により過料をもって対応すべきであると認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所にその旨を通知するものとする。

第7節 代執行

第49条 消防長は、第40条又は第41条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合又は第47条の規定による告発によっても違反が是正されない場合であって特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行に係る文書及び証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第25号)

(2) 代執行令書(様式第26号)

(3) 執行責任者証(様式第27号)

(4) 代執行費用納付命令書(様式第28号)

第8節 即時措置

第50条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないため、当該命令をすることができないときは、即時措置を行うものとする。

第9節 雑則

(警告書等の交付等)

第51条 消防長、署長その他の消防吏員は、警告書その他違反処理のための文書(告発書を除く。以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該警告書等の交付を受ける者に対し、受領書に署名押印することを求めるものとする。

2 消防長、署長その他の消防吏員は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める方法により警告書等を郵送し、又は公示するものとする。

(1) 警告書等の受領が拒否された場合その他必要があると認める場合 配達証明郵便、配達証明付き内容証明郵便等による郵送

(2) 違反行為者等の居所が不明の場合 民法(明治29年法律第89号)第98条第1項に規定する公示

(違反処理の経過の確認)

第52条 消防長、署長その他の消防吏員は、違反処理を行ったときは、その後の状況及び経過を確認し、違反処理経過簿(様式第29号)に記録するものとする。

(違反処理の通知)

第53条 消防長は、第33条各号に掲げる違反処理(警告を除く。)を行ったとき又はこれらが完結したときは、関係する署長に違反処理通知書(様式第30号)により通知するものとする。

第4章 補則

(不利益処分をしようとするときの手続)

第54条 消防長又は署長は、査察又は違反処理に係る不利益処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより行うものとする。

(関係官公署への照会等)

第55条 消防長又は署長は、法第35条の13の規定に基づき、この規程に基づく事務に関して関係官公署に対し、照会し、又は協力を求めるときは、火災予防関係事項照会書(様式第31号)又は火災予防協力要請書(様式第32号)により行うものとする。

2 消防長は、弁護士会、捜査機関等からこの規程に基づく事務に関する事項について照会があったときは、網走市個人情報保護条例(平成17年条例第1号)、大空町個人保護条例(平成18年条例第11号)及び網走市情報公開条例(平成11年条例第29号)、大空町情報公開条例(平成18年条例第10号)の定めに照らして処理するものとする。

(委任)

第56条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(廃止)

2 網走地区消防組合違反処理規程(平成11年訓令第1号)は廃止する。

(平成26年訓令第9号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

網走地区消防組合予防査察規程

平成22年3月18日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 火災予防
沿革情報
平成22年3月18日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成28年3月9日 訓令第1号
令和5年2月27日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第3号