○網走地区消防組合警防規程

平成18年3月31日

訓令第12号

網走地区消防組合警防規程(平成6年訓令第13号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害、又はそれらの発生するおそれのある事象(以下「火災等」という。)を警戒並びに鎮圧し、防除をするため必要な事項を定め網走地区消防組合(以下「組合」という。)の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号による。

(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 救助とは、火災等の事故により生命、身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難なものを安全な場所に救出することをいう。

(3) 危険排除等とは、火災並びに公共危険の発生及び人命危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。

(4) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(5) 延焼防止とは、消防部隊の消火活動により燃え拡がり又は燃え移る危険がなくなったと認めた状態をいう。

(6) 鎮圧とは、火勢が消防部隊の制ぎょ下に入り、指揮本部長が拡大の危険がなくなったと認めた状態をいう。

(7) 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検、処理することをいう。

(8) 鎮火とは、指揮本部長が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。

(9) 大規模災害とは、大型航空機の墜落、汽車等の火災等で普通出場では対応できない災害をいう。

(10) 集団災害とは、大規模な救助及び救急事象で、普通出場では対応できない事故をいう。

(11) 指揮本部長とは、火災等の現場において、消防部隊を統括する指揮者をいう。

(12) 指揮本部とは、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(13) 訓練とは、指揮者及び隊員をして消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。

(14) 演習とは、訓練により習得した技術をもとに実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。

(挙組合態勢)

第3条 災害時には、災害に関するもの及び緊急のものを除く平素の事務を縮小し、又は停止して、災害の防除に専念するものとする。

(警防責任)

第4条 消防本部次長(以下「本部次長」という。)は、組合管下の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図るとともに、消防本部課長(以下「課長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し警防業務運営の万全を期すものとする。

2 消防本部消防課長(以下「消防課長」という。)は、組合警防態勢を確立するとともに、組合内の警防業務の万全を期すものとする。

3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに管轄区域内の警防業務の万全を期すものとする。

4 指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識・技能の向上、体力の練成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

5 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに消防活動に関する知識・技能の向上、体力の練成に努めるものとする。

(安全管理の責務)

第5条 本部次長及び署長は、災害現場における安全管理及び訓練、演習の特性に応じた安全管理体制を確立するために訓練施設、資器材の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。

2 指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び消防活動の安全保持に万全の配慮を払うものとする。

3 指揮者は、平素から隊員に対し、資器材、装備の管理・適正な運用について教育するとともに、災害現場及び訓練、演習にあたっては、活動環境、資器材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、必要な措置を講ずる等、安全確保に努めるものとする。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力、技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力、行動力を養うとともに、消防活動時には隊員相互が安全に配慮し合い危害防止に努めるものとする。

第2章 警防本部の設置等

(警防本部の設置)

第6条 組合に災害活動組織の総括として、警防本部を置く。

2 警防本部に警防本部指揮隊を置く。

(警防本部長等)

第7条 警防本部の長は、警防本部長として消防長があたる。

2 警防本部に副本部長を置き本部次長をもってあてる。

3 警防本部指揮隊に指揮隊長を置き、副本部長をもってあてる。

4 警防本部に本部員を置き、消防本部に勤務する職員をもってあてる。

5 本部員のうち、課長の職にある者を班長と称する。

(警防本部指揮隊班長の任命)

第8条 警防本部指揮隊の班長は、消防司令以上の階級にある者の中から消防長が命ずる。

(警防本部指揮隊班員の指定)

第9条 本部次長は警防本部員の中から、警防本部指揮隊班員を指定するものとする。

(他の法令等との関係)

第10条 消防部隊の運用については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによるものとする。

(部隊の設置)

第11条 消防部隊として、各消防署(以下「署」という。)に署隊を置く。

2 署隊の別及び勤務区分の別ごとに大隊、中隊及び小隊を置き、その編成は署長があらかじめ指定するものとする。

3 部隊の名称は別表第1のとおりとする。

(部隊の長)

第12条 署隊に署隊長を置く。

2 大隊に大隊長を置く。

3 中隊に中隊長及び中隊長代行を置く。

4 小隊に小隊長を置く。

(消防隊の編成及び隊長の資格)

第13条 署隊長は、署長をもってあてる。

2 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は、管理課長、警防課長及び出張所長をもってあてる。

3 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長及び中隊長代行は、消防司令の階級にある者をもってあてる。

4 小隊は、消防自動車1台又は救急自動車1台をもって編成し、小隊長は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。ただし、小隊長に消防司令補の階級にある者をあてることができない場合は、消防士長の階級にある者に代理させることができる。

(署隊の指揮等)

第14条 署隊に指揮隊を置く。

2 署指揮隊に指揮隊長を置き、大隊長をもってあてる。

3 署指揮隊に指揮隊員を置き、指定職員をもってあてる。

(署隊員等の任命)

第15条 署長は、中隊長(中隊長代行を含む。以下同じ。)、小隊長(小隊長代理を含む。以下同じ。)、機関員及び小隊員をそれぞれ指定するものとする。

2 署長は、所属職員の中から指揮隊員を指定するものとする。

3 署長は、所属職員の中から救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条、又は次による資格・免許等を有する救助隊員を指名するものとする。

資格・免許等

根拠法令

自動車運転免許(大型)

道路交通法第85条

クレーン運転士等

労働安全衛生法第61条

玉掛技能講習

労働安全衛生法第61条

酸素欠乏危険作業主任者技能講習

労働安全衛生法第61条

海技免許(二級小型船舶操縦士)

船舶職員法第4条

潜水士

労働安全衛生法第61条

ガス溶接技能講習

労働安全衛生法第61条

4 署長は、所属職員の中から別に定める資格を有する救急隊員を指名するものとする。

(非常時)

第16条 この規程における非常時とは、警防本部組織の全部又は大部分を機能させて対応する必要がある大規模又は特異な災害をいう。

(警防本部等の編成及び任務等)

第17条 警防本部の編成は別図1、警防本部の任務は別表第2に掲げるとおりとする。

2 署指揮隊の編成は別図2、署指揮隊の任務は別表第3に掲げるとおりとする。

(副本部長及び班長の任務等)

第18条 副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、災害活動に関する事務を掌理する。

2 常時の火災等における警防本部長の職務は、副本部長が代行する。

3 班長は、指揮隊長を補佐し、所管の災害活動に関する事務を処理する。

(署隊長及び大隊長の任務)

第19条 署隊長は署隊の災害活動に関する事務を掌理する。

2 大隊長は、署隊長を補佐し、署隊の災害活動に関する事務を処理する。

第3章 警防計画

(警防計画の区分)

第20条 警防計画は、本部警防計画又は署警防計画に区分する。

(本部警防計画)

第21条 消防課長は、警防力の運用等消防活動上必要な事項について本部警防計画を樹立するものとする。

(署警防計画)

第22条 署長は、署警防計画を樹立し、特殊消防対象物にあっては別に定めるところにより樹立するものとする。

(本部次長の指示する計画)

第23条 本部次長は、消防活動上必要があると認める場合は、署長に警防計画を樹立させるものとする。

(消防情報の整備)

第24条 消防課長は、災害現場における消防活動を支援するための情報を整備しておくものとする。

2 関係法令に基づく許可、認可、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、課、係が密接な連絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(計画等の周知)

第25条 消防課長及び署長は、前条第2項の資料及び警防計画に関する図書を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。

第4章 出場制度

(事前計画による出場)

第26条 火災への消防部隊及び指揮隊の出場は、次の各号に掲げる状況より推定し、網走地区消防組合消防部隊運用要綱(平成6年訓令第18号)に基づく事前計画による。

(1) 建物構成状況

(2) 火災通報状況

(3) 水利状況

(4) 気象状況

2 別に定める消防対象物に係る出場は、前項に次の要素を付加した事前計画による。

(1) 消防対象物の規模・特異性

(2) 延焼危険・人命危険

(3) 消防活動の困難性

(特命出場)

第27条 特命出場は、副本部長及び署隊長が事前計画にかかわらず、災害現場からの要請又は必要と認めるときに隊を指定して出場を命令する。

第5章 警防対策

(火災警報発令時の処置)

第28条 署長は、火災警報が発令された場合は、次の各号について必要な処置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 装備資器材の点検

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(異常気象時の処置)

第29条 署長は、強風、異常乾燥等(注意報以上が発令された場合等)で、消防活動上支障があると認めた場合は、必要な処置を講ずるものとする。

(揚煙行為等の届出処理)

第30条 署長は、網走地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第11号)第55条第1号から第5号までに規定する届出があった場合は、届出内容の調査を行うとともに、必要に応じた現地調査を行い、処理するものとする。

2 消防課長及び署長は、はしごの架てい障害、車両の通行障害等消防活動上支障のある事象があるときは、障害の排除、改善及び現場における連携活動について関係者と協議しておくものとする。

(警防調査)

第31条 署長は、所属職員の任務に応じて地水利等の状況を調査させるものとする。

2 警防調査は、次の2種とし、その内容は当該各号による。

(1) 小隊調査 各隊ごとに管轄区域内の地水利等の状況について実施するもの

(2) 特命調査 新任配置者、機関員に指定された者及び署長が特に指定した者が地水利等の状況について実施するもの

(警防視察)

第32条 消防課長及び署長は、高層建物、大規模危険物施設等で、火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され、消防隊が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。

第6章 訓練及び演習

(計画)

第33条 消防課長及び署長は、訓練及び演習の重点を定め、計画を樹立するものとする。

(訓練の実施)

第34条 署長は、所属職員をして消防活動に必要な動作、操作及び小隊の活動について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。

2 消防課長は、警防上必要あると認める場合、特定の大、中、小隊を指定して訓練を行うものとする。

(訓練の種別)

第35条 訓練の種別は、次の3種とし、その内容は当該各号による。

(1) 活動技術訓練 火災、その他の災害に対応できる活動技術を訓練し、組織的な活動能力の向上を図るために行うもの

(2) 救助技術訓練 活動技術を訓練し救助活動能力の向上を図るために行うもの

(3) 機器操作訓練 消防活動に必要な機器の安全、確実、迅速な取扱技術の向上を図るために行うもの

(演習の実施)

第36条 消防課長及び署長は、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施しなければならない。

2 演習の実施にあたっては、必要あるときは当該対象物の自衛消防隊との連携を図るものとする。

3 消防課長は、必要あるときは特定の大、中、小隊を指定して演習を行わせるものとする。

(演習の種別)

第37条 演習の種別は、次の2種とし、その内容は当該各号による。

(1) 消防演習 火災及びその他の災害に対する消火、救助、処置等の活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

(2) 救助演習 救助救急に対する資器材を有効に活用した的確な活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

2 前項の演習は、中隊演習、大隊演習、署演習及び本部演習とする。

第7章 警防行動

第1節 出場

(出場指令)

第38条 消防小隊等の出場は、警防本部の出場指令により行うことを原則とする。

(出場の種別)

第39条 消防部隊の出場は、火災出場、救助出場、救急出場、危険排除等出場及び応援出場とし、それぞれ、第1出場、第2出場及び第3出場の3段階に区分する。

(消防長等)

第40条 消防長は、特異な火災、救急救助等で必要と認めるとき出場する。

2 本部次長は、火災等で必要と認めるとき出場するものとする。

3 課長は、業務執行上必要と認めるとき、又は第3出場の火災等並びに消防課長の要請があるとき出場するものとする。

4 警防本部員は、課長の業務執行上必要と認めるとき、又は第3出場の火災並びに消防課長の要請があるとき出場するものとする。

(本部指揮隊)

第41条 本部指揮隊は、第3出場の火災等並びに警防副本部長が必要と認めた火災等に出場するものとする。

(署隊長及び大隊長)

第42条 署隊長及び大隊長は、第1出場以上の火災等に出場するものとする。

(署指揮隊)

第43条 署指揮隊は、第2出場以上の火災等並びに署隊長及び大隊長が必要と認めるときに出場するものとする。

(中隊長等)

第44条 中隊長及び小隊長以下の隊員は、管轄区域内の火災等に出場する。

2 管轄区域外の火災等にあっては、別に定める事前計画により出場する。

(召集の発令)

第45条 警防本部長及び署隊長は、火災等に対処するため必要があると認める場合は、配備人員を確保するため勤務時間外の職員に非常召集命令を発令する。

(参集)

第46条 職員は、非常召集が発令されたときは速やかに自己所属に参集するものとする。

第2節 指揮体制

(指揮体制)

第47条 消防活動の指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとし、各指揮体制における指揮組織は、別図3による。

(指揮本部等の構成)

第48条 前条の各指揮体制における指揮本部の構成は次による。ただし、第1指揮体制時には指揮本部長の判断により指揮本部を開設しないことができる。(別図第3)

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

指揮本部名

中隊指揮

大隊指揮

署隊指揮

署隊指揮本部

警防指揮本部

指揮本部長

中隊長

大隊長

署隊長

警防副本部長

指揮本部員等


中隊長他

大隊長

署指揮隊

本部指揮隊長

本部指揮隊

署隊長

大隊長

署指揮隊

(出場区分別の指揮体制)

第49条 火災、大規模災害及び集団災害時における出場区分別の指揮体制は、次による。ただし、災害の状況により上位又は下位の指揮体制とすることができる。

出場区分

種別

第1出場

第2出場

第3出場

普通出場

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

大規模災害出場

第3指揮体制

第3指揮体制

第3指揮体制

2 危険排除等の指揮体制は、災害規模に応じ、前項の普通出場区分による指揮体制を準用する。

3 指揮体制は、消防活動の経過により、下位の体制に移行することができるものとする。

(指揮本部長等の代行)

第50条 指揮本部長及び小隊長に事故ある場合の代行は次のとおりとする。

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

署隊

指揮本部長



代行区分

中隊長

大隊長

署隊長

警防副本部長

休暇等の事故により代行を指定する場合

1 消防司令の階級にある者の中から署長が指定する者

次の者が代行する。

1 大隊長

次に掲げる順に代行する。

1 司令長の階級にある課長

2 消防課長

3 前2以外の課長

災害現場において指揮本部長が事故等により指揮不能となった場合

1 次の掲げる順に代行する。

(1) 消防司令の階級の者

1 大隊長

2 中隊長

1 消防課長

2 前1以外の課長


(2) 署隊長

2 消防司令以上の階級にある者が出場していない場合

(1) 階級順、先任順の小隊長

小隊長が事故等により指揮不能となった場合

小隊に所属する隊員が階級順、先任順に代行する

第3節 任務

(指揮本部長)

第51条 指揮本部長は、指揮本部及び出場各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して、状勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは、消防隊、資器材等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の処置を講ずるとともに、火災に至った経過等の把握及び現場広報等を行い、現場における消防部隊の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。

2 指揮本部長は、上位の指揮者が到着したときは、火災等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上位の指揮者は、報告内容から判断し、自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮宣言をして指揮本部長にあたるものとする。

(本部指揮隊長)

第52条 本部指揮隊長は、各班長を指揮して消防活動を効果的に実施するものとする。

(各班長等)

第53条 警防本部の各班長は、本部指揮隊長を補佐するとともに、次の各号の任務を遂行し、消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。

(1) 活動方針及び応援要請の検討

(2) 各種情報の収集、分析及び統合

(3) 関係機関との連絡

(4) 燃料及び食料等の補給の検討

(5) 現場広報

2 警防本部員は、担当班長の指揮下で活動するものとする。

(指揮隊)

第54条 署指揮隊は、指揮本部長の指揮のもとに、次の各号の任務を遂行するものとする。

(1) 各種情報の収集及び整理

(2) 火災等の実態の把握

(3) 指揮本部長の命令の伝達及び警防本部との連絡

(4) 出場部隊の把握

(5) 関係機関との連絡

(6) 火災に至った経過等の把握

(7) 現場広報

(8) その他指揮本部長の特命事項

(中隊長)

第55条 中隊長は、災害現場に出場した場合、大隊長が到着するまでは、指揮本部長として任務を処理し、大隊長到着時には、指揮本部長の命を受け、小隊長以下を指揮し、消防活動にあたるものとする。ただし、命を受けるいとまがないときは自己の判断によるものとする。

(小隊長)

第56条 小隊長は、中隊長の命を受け小隊員を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動にあたるものとする。ただし、命を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

2 小隊長は、自己隊の消防活動概要、処置等又は担当面の火災状況について、中隊長に速やかに報告するものとする。

(隊員)

第57条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動にあたるものとする。

第4節 消防活動

(火災現場活動の原則)

第58条 火災の現場活動は、人命救助を第1とする。

2 消火の活動は、延焼防止を主眼とする。

(活動要領)

第59条 活動は、次によるものとする。

(1) 中隊は、中隊長を核とし、小隊が相互に連携して組織的な消防活動を行うものとする。

(2) 大隊は、大隊長を核とし、中隊が相互に連携して組織的な消防活動を行うものとする。

(3) 最先着隊は、人命救助を最優先とし、後着隊と相互に連携して効果的な消防活動を行うものとする。

(警戒区域の設定等)

第60条 指揮本部長は、火災の現場で法第23条の2、第28条及び第29条第2項及び第3項の規定を適用する必要があると認めた場合は、災害状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに警防本部長に報告するものとする。

2 指揮者は、指揮本部長が現場到着する前、又は緊急に措置する必要があると認め前項の処置をした場合は、その状況を速やかに指揮本部長に報告するものとする。

3 水災を除く他の災害で、法第28条及び第29条第2項及び第3項(法第36条に基づく準用)の規定を適用する必要があると認めた場合は、前2項に準じた措置を行うものとする。

(危険物施設等の事故発生時の応急措置等)

第61条 指揮本部長は、危険物製造所等に火災等が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に通告するものとする。

2 指揮本部長は、火災等が発生した危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所又は無許可施設等の現場において、法第5条、第12条の3第16条の3第3項及び第4項及び第16条の6の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合は、状況を判断して関係者に必要な措置を命じ、その内容を速やかに警防本部長に報告するものとする。

(不測の事態に対する応急措置)

第62条 指揮者及び隊員は、消防活動にあたり、不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに指揮本部長に報告するものとする。

(再出火の防止)

第63条 指揮本部長は、別に定める基準に基づき残火処理を適切に行うとともに法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して、再出火の防止に努めるものとする。

第8章 消防活動の検討、報告等

(検討)

第64条 消防課長、署長、大隊長及び中隊長は、消防活動に関する検討会を開き、将来の警防施策に資さなければならない。

2 消防活動検討会についての必要な事項は、別に定める。

(講評)

第65条 署隊長、大隊長、中隊長又は小隊長は、消防活動を行ったときは、その都度部下職員の行動について講評するものとする。

(警戒の実施)

第66条 本部次長及び署長は、火災の発生のおそれのある事象に対処するため、特に必要と認める場合に消防特別警戒を実施するものとする。

2 本部次長は、特に警戒の必要があると認めたときは、署長に警戒を実施させることができる。

(警防計画の報告)

第67条 消防課長及び署長は、第20条に規定する警防計画を樹立したときは、本部次長に報告又は通報するものとする。

(訓練、演習計画の報告)

第68条 署長は、第23条に規定する計画を樹立したときは、本部次長に報告するものとする。

2 演習を実施するときは、本部演習にあっては消防課長が本部次長に、署演習にあっては署長が本部次長にそれぞれ報告するものとする。

(消防特別警戒計画の報告)

第69条 消防課長及び署長は、第66条に規定する警戒実施の消防特別警戒計画を樹立した場合は、本部次長に報告するものとする。

(消防活動記録)

第70条 署長は、消防活動を実施したときは、次の消防活動記録を作成するものとする。

(1) 消防活動総括表(様式第1号第1号の2第1号の3)

(2) 特異事項記録表(様式第2号)

(3) 小隊別消防活動表(様式第3号)

(4) 部署図(様式第4号)

(5) 現場状況図(様式第5号)

(6) 消防活動図(様式第6号)

(7) 部分詳細図(様式第7号)

(8) 通信記録(様式第8号)

(9) 写真貼付票(様式第9号)

2 指揮隊長は、指揮活動を実施したときは、指揮活動報告(様式第10号)を作成するものとする。

3 小隊長は、消防活動を実施したときは、速やかに消防活動報告書(様式第11号)を作成するものとする。ただし、大・中隊活動を実施したときは、中隊長が作成するものとする。

(消防活動即報等)

第71条 中・小隊長は、消防活動を実施したときは、その活動概要を大隊長に即報するものとする。

(消防活動報告等)

第72条 署長は、次の各号に該当する場合又は本部次長の指示があったときは、速やかに本部次長に消防活動報告をするものとする。

(1) 焼損面積又は焼損表面積が10平方メートル以上の火災。ただし、10平方メートル未満の火災については消防課長とする。

(2) 消防活動の効果が顕著であると認められるもの

(3) 負傷者が発生した火災等又は集団災害

(4) 死者の発生した火災

(5) 消防職員及び消防団員で重症以上の受傷者が発生した火災等

(6) 第三者行為による重大な消防活動障害並びに消防活動に伴う苦情等のあった火災等

(7) 行政的、社会的影響が予想される火災等

(8) 消防活動に影響を及ぼした交通事故及び機器損傷事故

(9) その他必要と認めるもの

2 署長は、前項に該当する火災が発生した場合は、第70条の規定に基づき作成した消防活動記録を添付して、消防長に消防活動報告をするものとする。

3 指揮隊長並びに中隊長又は小隊長は、第70条第2項及び第3項で作成した活動報告により消防活動状況を署長に報告するものとする。

(警防態勢報告)

第73条 署長は、勤務の交代後速やかに各所属の警防態勢を本部次長に報告するものとする。

(消防活動実施記録等)

第74条 署長は、職員が消防活動を実施したときは、消防活動実施記録(様式第12号)を職員ごとに記録させておくものとする。

(消防職員受傷事故報告等)

第75条 署長は、消防活動又は訓練・演習時において職員の受傷事故が発生したときは、受傷事故概要(様式第13号)により消防課長に報告するものとする。

2 署長は、訓練・演習時において事故が発生したときは、速やかに消防課長に即報するものとする。

(団員の活動)

第76条 署隊長は、消防団長(以下「団長」という。)を通じて参集又は災害現場に出場した団員をして、消防活動にあたらせるものとする。

(団員への準用)

第77条 署長は、第45条及び第46条の規定に準じ、団長を通じて団員に徹底させるものとする。

第9章 委任

(委任)

第78条 この規程中別に定めることとしたもの及びその他必要な事項は、本部次長が定める。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、署長が別に定めることができる。

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

隊名

大・中隊名


小隊名



車種別

冠称

署隊

「大隊」「中隊」の前に当該署の別及び勤務区分別名を冠称する。

ポンプ車

小隊の前に「第1」「第2」等を入れる。

はしご車

はしご

化学車

化学

救助工作車

救助

救急車

救急 ただし、2台以上あるときは、救急の前に「第1」「第2」等を入れる。



別表第2(第17条関係)

警防本部の任務

1 常時の任務

2 非常時の任務

班等

任務

※警防本部指揮隊

※指揮班

1 災害情報の総合判断に関すること。

2 消防活動方針の策定に関すること。

3 部隊間調整運用に関すること。

4 指揮運用時の指揮命令に関すること。

5 応援要請並びに応援隊の部隊運用に関すること。

6 部隊編成、参集職・団員の確保並びに職員の配分に関すること。

7 消防団の運用に関すること。

8 延焼阻止線の設営に関すること。

9 避難勧告に関すること。

10 他都市消防部隊、自衛隊等の応援部隊の誘導、連絡に関すること。

※情報班

1 災害情報の整理分析に関すること。

2 被害状況の把握に関すること。

3 部隊運用状況の把握に関すること。

4 広報に関すること。

5 職・団員の参集状況の把握に関すること。

6 参集職・団員の輸送に関すること。

署隊からの派遣員

1 自己所属管内の被害状況に関すること。

2 自己所属管内の情報の集計に関すること。

※通信班

1 災害情報等の収集に関すること。

2 消防無線の運用並びに無線通信統制に関すること。

3 本部及び現場出場隊との連絡、通報並びに命令伝達に関すること。

4 避難指示及び災害情報の伝達に関すること。

5 関係防災機関との連絡に関すること。

6 給食、給水に関すること。

7 外来者の対応に関すること。

8 他都市からの応援部隊の対応に関すること。

9 その他庶務に関すること。

関係機関派遣員

任務

※市町災害対策本部

1 災害状況及び消防活動状況の情報提供に関すること。

2 火災状況に基づく避難勧告に関すること。

3 災害対策本部からの各種要請の伝達に関すること。

4 防災関係機関からの情報収集に関すること。

5 物資等の調達依頼に関すること。

別表第3(第17条関係)

署指揮隊の任務

1 常時の任務

2 非常時の任務

指揮隊

班等

任務

署隊

(署隊長)

署指揮隊長

(大隊長)

※指揮班

1 署隊運用時における大・中・小隊の指揮、運用に関すること。

2 災害情報の判断並びに活動方針の決定に関すること。

3 他都市からの消防隊等応援部隊の誘導、連絡に関すること。

4 応援要請及び応援隊の運用に関すること。

5 参集職・団員の確保、部隊編成並びに輸送に関すること。

※情報班

※情報係

1 災害情報の収集、整理、分析に関すること。

2 関係機関等との連絡に関すること。

3 災害情報の広報による民心の安定に関すること。

4 避難指示、警報等の伝達、避難誘導に関すること。

5 職員の給食、給水に関すること。

※通信係

1 災害情報等の受信に関すること。

2 消防無線の運用に関すること。

3 災害情報の伝達に関すること。

4 無線通信統制に関すること。

5 警防本部への報告連絡に関すること。

(注) 1※印は、非常時等、特に必要と認める場合に編成する。

別図1(第17条関係)

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(注) ※印は、非常時等、特に必要と認める場合に編成する。

適用 |  線は指揮系統

別図2(第17条関係)

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(注) ※印は、非常時等、特に必要と認める場合に編成する。

適用 |  線は指揮系統

………線は、常時の火災時等の編成を示す。

別図3(第47条関係)

第1指揮体制

1 中隊長が指揮本部長となる場合

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2 大隊長が指揮本部長となる場合

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3 署隊長代行が指揮本部長となる場合

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第2指揮体制

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第3指揮体制

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消防長が出場した場合の指揮体制

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適用 |  線は指揮系統

…………線は補佐系統を示す。

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網走地区消防組合警防規程

平成18年3月31日 訓令第12号

(平成22年3月25日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第12号
平成22年3月25日 訓令第7号